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~前回~ゼロから始める相続税入門(30)名義預金の注意点
<特別縁故者とは>
●概要
被相続人に相続人がおらず(法定相続人が全員相続放棄した場合も含む)、遺言書もない場合、以下の条件に該当し、裁判所が認めた場合に特別に財産を分け与える特別縁故という制度があります。これにより相続する人を特別縁故者といいます。
<条件> ・被相続人と生計を同じくしていた者 内縁関係の妻や、一緒に生活していた同居人等 ・被相続人の療養看護に努めた者 対価として得た報酬以上に日常の介護や入退院の手続き、葬儀の世話をした看護師や介護士 ・その他被相続人と特別の縁故があった者 法定相続人以外の親族や友人などで被相続人による生活保障を受けてきた者 |
●注意点
特別縁故者の判断は、裁判所が行うため、「○○さんの世話をしたから特別縁故者に該当する」と思っていても、家庭裁判所が認めない場合は特別縁故者になることができません。
<特別縁故者の手続き>
申立人 |
・被相続人と生計を同じくしていた者 ・被相続人の療養看護に努めた者 ・その他被相続人と特別の縁故があった者 |
---|---|
申立期間 |
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内です。 |
申立先 |
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。 |
必要な費用 |
・収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手 |
必要な書類 |
申立書、申立人の住民票又は戸籍附票等 |
記載例 |
裁判所のHP |
<遺言書の作成>
上記で見たように、特別縁故者には財産分与の道がありますが、手間と時間と費用がかかります。また裁判所の判断によるため確実ではありません。このような事態を避けるために遺贈が明確な「遺言」の存在が非常に大事です。
気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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