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ゼロから始める相続税入門(4)単純承認・相続放棄・限定承認

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~前回~ゼロから始める相続税入門(3)相続人は誰がなるか

相続人が引き継ぐものは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。ほとんどがプラスの財産であれば、そのまま引き継ぐパターンがほとんどですが、マイナスの財産が多い場合は、相続しないという選択もあります。今回は、相続の3つの方法(単純承認・相続放棄・限定承認)の説明をさせて頂きます。

<相続の3つの方法>

■単純承認
プラスもマイナスもすべての財産を引き継ぐことでを単純承認といいます。単純承認で相続した財産は、相続人全員で話し合い、誰が何を引き継ぐのか遺産の分け方を決めます。

■相続放棄
被相続人の財産を調べてみたら、預金はわずかで、逆に多額の借金が見つかるケースもあります。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、全ての財産を放棄する相続放棄を選択することになります。

■限定承認
借金があるようだが、全容がつかめないという場合や、マイナスの財産とっプラスの財産どちらが多いかわからないといった場合は、限定承認という方法があります。

手続き 状況 財産・借金 期限 方法
単純承認 ・プラスの財産のみ
・借金などがあっても、あきらかにプラスの財産のほうが多い。
財産>借金 3ヶ月以内になにもしない→単純承認 すべての財産(プラスもマイナスも)を相続する。財産の一部でも売却すると単純承認とみなされる。
相続放棄 ・借金のみ
・プラスの財産があっても、あきらかにマイナス財産が多い。
財産<借金 相続を知った日から3ヶ月以内→家庭裁判所で手続き すべての財産(プラスもマイナスも)の相続を放棄する。相続人が一人だけで単独でも手続き可能。
限定承認 借金などあり、最終的にプラスかマイナスかわからない。 財産?借金 相続を知った日から3ヶ月以内→家庭裁判所で手続き プラスの財産もマイナスの財産も相続するが、借金などはプラスの財産を限度としてその責任を負う。相続人全員で手続きする必要がある。

<3ヶ月以内に財産を調べられない場合>

相続開始から3ヶ月間は、相続放棄、限定承認をするか判断するための期間です。しかし、被相続人の財産を一から調べる場合、3ヶ月で調べきれないこともあります。そんなときは、3ヶ月の期限が来る前に、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立て、さらに3ヶ月の猶予をもらうことも可能です。

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

次回はゼロから始める相続税入門(5)遺産をどのように分けるか(指定分割と協議分割)です。

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