~前回~高齢者と税金Vol.3(高齢者を扶養している人が受けられる特例)
本日はねたきり・要介護の高齢者と障害者控除について解説させて頂きます。所得税の計算上、どの部分の話かというと、所得控除の部分です。(下記表参照)
<概要>
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。ここでいう障害者というのは、身体障害者手帳等の交付を受けている方だけでなく、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方についても控除の対象となります。
<条件>
障害者手帳等をお持ちでない場合でも、介護保険の要介護認定を受けている方で、介護保険の審査で使用している日常生活自立度の基準により、高齢者控除対象認定書を発行してもらうことで控除の対象となります。基準は市区町村によって異なるためお住まいの市区町村に問い合わせてください。
・首都圏の要件の違いはコチラを→高齢者と税金Vol.12(要介護者の障害者控除~地域ごとの要件の違い~)
■東京都八王子市の例
●障害者控除対象者
・知的障害者(軽度・中度)に準ずる
→要支援・要介護認定を受けており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準※1Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mの場合
・身体障害者(1級~2級)に準ずる
→要支援・要介護認定を受けており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり)判定基準※2B1、B2、C1、C2の場合
●特別障害者控除対象者
・知的障害者(重度)に準ずる
→要介護3以上の認定を受けており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa以上の場合
・身体障害者(3級~6級)に準ずる
→要介護3以上の認定を受けており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり)判定基準A1以上の場合
※1参考:認知症高齢者の日常生活自立度
ランク | 判定基準 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。Ⅱa 家庭外で上記の状態が見られる。たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等Ⅱb 家庭内でも上記の状態が見られる。服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。Ⅲa 日中を中心として上記の状態が見られる。着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為などⅢb 夜間を中心として上記の状態が見られる。症状、行動はⅢaに同じ。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。症状、行動はⅢに同じ。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。 |
※2参考:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
状態 | ランク | 判定基準 |
生活自立 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する J1:交通機関等を利用して外出する J2:隣近所へなら外出する |
準寝たきり | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない A1:介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する A2:外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり | BC | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ B1:車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う B2:介助により車椅子に移乗する一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要するC1:自力で寝返りをうつC2:自力では寝返りもうたない |
<障害者控除・障害者特別控除の控除額>
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。 特別障害者に該当する場合は40万円です。
それぞれの詳細や不明点は、お住まいの市区町の窓口や管轄の税務署にお尋ねください。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は高齢者と税金Vol.5(介護費用・高齢者施設と医療費控除)です。
高齢者と税金シリーズ