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高齢者と税金Vol.6(保険金と課税関係)

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~前回~高齢者と税金Vol.5(介護費用・高齢者施設と医療費控除)

本日は、保険金を受け取った際の課税関係の解説をさせてもらいます。

<保険金を受け取ったら税金は?>
保険金・給付金を受け取った際は、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」のいずれかです。
税金の種類は、保険金・給付金の種類、契約者(保険料を支払う人)、被保険者、受取り人の関係によって異なります。

1.満期保険金の場合
満期保険金の場合は契約者(保険料を支払う人)と受取人が同じ人か否かで異なります。
契約者が夫である場合を例として分類すると次のようになります。

契約者被保険者受取人税金の種類
(1)契約者=受取人⇒所得税(一時所得)
(2)契約者≠受取人妻or子⇒贈与税

2.死亡保険金の場合
死亡保険金の場合は契約者、被保険者、受取人の関係により以下のように分岐します。
契約者被保険者受取人税金の種類
(1)契約者=受取人⇒所得税(一時所得)
(2)契約者=被保険者妻or子⇒相続税
(3)全て異なる⇒贈与税
基本的には満期保険金と同じで、契約者=被保険者が亡くなった場合は相続税となるという分かれ方ですね。

3.年金の場合
年金の場合も契約者と受取人が同じ人か否かで分岐しますが、契約者と受取人が異なる場合の取り扱いが若干異なります。
契約者被保険者受取人税金の種類
(1)契約者=受取人⇒所得税(雑所得)
(2)契約者≠受取人妻or子初年度⇒贈与税
2年目以降⇒所得税(雑所得)

<それぞれの税金の計算>
課税の対象となった場合、それぞれの課税所得の計算は次のようになります。
税金計算
所得税(一時所得) 一時所得の場合、次のような計算となります。
(参考⇒満期返戻金などの一時所得があった場合

①一時所得の金額=満期保険金-(支払保険料総額―剰余金)-50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
②課税の対象となる金額=①一時所得の金額 × 1/2

所得税(雑所得) 雑所得の場合は次のような計算となります。
(参考⇒公的年金等の課税関係

雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

年齢(a)年金の収入額(b)割合(C)控除額
65歳未満    ~70万円所得金額はゼロとなる。
70万円~130万円100% 70万円
130万円~410万円 75% 37万5千円
410万円~770万円 85% 78万5千円
770万円~ 95%155万5千円
65歳以上   ~120万円所得金額はゼロとなる。
120万円~330万円100% 120万円
330万円~410万円 75% 37万5千円
410万円~770万円 85% 78万5千円
770万円~ 95%155万5千円

公的年金以外の雑所得の計算は次のようになります。
雑所得の金額=収入金額-必要経費
・収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金
・必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)

相続税 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
(参考⇒相続税の課税対象になる死亡保険金

ただし、この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、以下の金額は非課税となります。

500万円×法定相続人数
贈与税 (参考⇒贈与の対象となる生命保険金贈与税の計算と税率(暦年課税)

課税対象額=受取り金額−110万円(基礎控除額)

ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は高齢者と税金Vol.7(孫への教育資金が非課税になる贈与税の新制度)です。

高齢者と税金シリーズ
高齢者と税金Vol.1(年金受給者の確定申告不要制度)
高齢者と税金Vol.2(年金等に係る所得税の税額計算)
高齢者と税金Vol.3(高齢者を扶養している人が受けられる特例)
高齢者と税金Vol.4(寝たきり・要介護の高齢者と障害者控除)
高齢者と税金Vol.5(介護費用・高齢者施設と医療費控除)
高齢者と税金Vol.6(保険金と課税関係)
高齢者と税金Vol.7(孫への教育資金が非課税になる贈与税の新制度)
高齢者と税金Vol.8(バリアフリー改修工事の税制優遇【所得税編】)
高齢者と税金Vol.9(バリアフリー改修工事の税制優遇【固定資産税編】)
高齢者と税金Vol.10(NISA(少額投資非課税制度)とは?)

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