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~前回~高齢者と税金Vol.11(ふるさと納税のススメ)
本日は、以前書いた「高齢者と税金Vol.4(寝たきり・要介護の高齢者と障害者控除)」の続編となります。
今週発売のサンデー毎日4月20日号の【家族が要介護者なら減税10万円超も】という記事で介護保険や高齢者住宅施設に詳しい税理士として情報提供させて頂きました。その際に提供させて頂きました地域ごとの要件の違いを紹介させて頂きます。
<要介護者の障害者控除の復習>
■概要
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。ここでいう障害者というのは、身体障害者手帳等の交付を受けている方だけでなく、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方についても控除の対象となります。ここで市町村長の認定とは、高齢者控除対象認定書を発行をしてもらうことで、基準は市区町村によって異なります。本日はこの市区町村(東京・神奈川・千葉・埼玉)ごとに違いをまとめたものを情報提供させて頂きます。
■控除額
障害者控除 | 特別障害者控除 | |
所得税 | 270,000円 | 400,000円 |
住民税 | 260,000円 | 300,000円 |
詳しくは高齢者と税金Vol.4(寝たきり・要介護の高齢者と障害者控除)をご覧下さい。
<地域ごとの違い>
地域によっては要支援から可能であったり、要介護認定だけ降りていれば他の要件は不要なところなど自治体によって差があります。要件は各自治体のHPから抜粋したものです。自立支援度判定や寝たきり度の判定表は前回の記事をご覧下さい。
■東京都
自治体 | 要件 | HP |
千代田区 | 区内に住所を有する65歳以上であり、かつ障害者手帳等の交付を受けていない方は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における介護認定の状況・身体状況等に基づき、税法上の「障害者控除・特別障害者控除」の認定を、それぞれ行います。認定は、千代田区の認定判定基準表により、対象者の身体状況等が「障害者に準ずる」、「特別障害者に準ずる」の、いずれかに該当するかを確認し、障害者控除対象者認定書等を交付します。判定基準表及び障害高齢者の日常自立度判定基準表は、添付ファイル欄にあるPDFファイルをご覧ください。(添付ファイルはリンク先を確認する) | 詳細 |
中央区 | 身体障害者手帳などの交付を受けている方は、所得税・住民税の所得控除を受けられます。身体障害者手帳などをお持ちでない方でも、高齢者については、介護保険の要介護認定の資料などから身体障害者などに準ずると認定された場合に、確定申告をすれば障害者控除が受けられます。区では、対象者と認定される方に「障害者控除対象者認定書」を発行していますので該当すると思われる方は申請者の印鑑を持参の上、手続きをしてください。 ●対象は次の要件の両方に該当する方 ・年齢65歳以上で要介護認定により要介護1以上と認定されていること ・主治医意見書または訪問調査の認定情報から、「寝たきり」 ・「準寝たきり」あるいは、「重度の認知症」 ・「中度の認知症」の状態が確認できること ◎要件に該当しない場合もありますので、ご希望の方は事前に電話でお問合せください。 |
詳細 |
港区 | 65歳以上で、原則として、要介護区分が要介護1以上の人(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)が、ねたきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除対象者認定書の交付により(特別)障害者控除の対象となります。 | 詳細 |
新宿区 | 寝たきりまたは認知症の高齢者に、所得税・住民税の控除対象であることを証明するため、障害者控除対象者認定書を発行します。 ●対象者 65歳以上で、寝たきりまたは認知症のため、食事・排泄等の日常生活に支障のある区民の方。(認定基準があります。) ●内容 寝たきりまたは認知症により、日常生活に支障のある65歳以上の方は、障害者手帳の交付を受けた方に準ずるものとして、福祉事務所長の認定が受けられます。 納税者本人、または被扶養者がこの認定を受けると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。 |
詳細 |
文京区 | 控除の対象となる年の認定基準日において、次の要件をすべて満たす方 ※基本的に12月31日ですが、本人死亡の場合は、死亡した日が基準日となります。 (1)65歳以上で、文京区に住所を有する方又は文京区において要支援・要介護認定をお持ちの方 (2)障害者手帳の交付を受けていない方。(ただし、障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます。) (3)介護保険認定の際の主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準(次項参照)である方 ●特別障害者控除対象者 ・知的障害者(重度)に準ずるもの 認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病、ピック病等)の診断があり、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMの方・身体障害者(1級・2級)に準ずるもの 障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がB又はCの状態が引き続き6か月以上にわたる方 ●普通障害者控除対象者 ・知的障害者(中度・軽度)に準ずるもの 認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病、ピック病等)の診断があり、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ又はⅢの方 ・身体障害者(3~6級)に準ずるもの 障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がAの状態が引き続き6か月以上にわたる方 |
詳細 |
台東区 | 6ヶ月以上寝たきりまたは認知症により、日常生活に支障のある65歳以上の方は、区の認定により所得税・住民税の障害者控除が受けられます。介護保険の要介護認定の認定情報から障害者に準ずる状態と確認できる方に「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、該当すると思われる方は申請してください。 ●対象となる方 65歳以上で、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないが、6ヶ月以上寝たきりまたは認知症のため、障害者・特別障害者に準ずる方 |
詳細 |
墨田区 | 1 身体障害者手帳1級から6級まで 2 愛の手帳1度から4度まで 3 心身喪失の常況にある方 4 戦傷病者手帳の交付を受けている方 5 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方 6 常に就床を要し、複雑な介護を要する方 7 精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで 8 65歳以上で1から3に順ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 |
詳細 |
江東区 | 区内在住65歳以上の方で、下記の認定基準に該当する方へ障害者控除対象者認定書を交付します。認定は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における要介護度・身体状況等に基づき行います。 介護保険で要介護1から要介護5の認定を受けている方で、身体または認知症の状態が区で定めた基準に該当する方が対象になります。定められた基準により、特別障害者控除対象者あるいは障害者控除対象者として認定します |
詳細 |
品川区 | 障害者手帳等をお持ちでない場合にも、65歳以上の要介護者を対象に、障害者等に準ずる方であると品川区福祉事務所長が認める場合、「障害者控除対象者認定書」を発行します。 この「障害者控除対象者認定書」は、介護保険法に規定する要介護認定資料を元に、所得税および個人住民税用に発行するもので、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在(死亡の場合は死亡日)の状況により発行するものです。 ●認定基準 ・障害者 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けた者であって、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「要介護基準」という。)第1条1項に規定する要介護3に該当する状態が引き続き6カ月以上ある者 ・特別障害者 要介護認定を受けた者であって、要介護基準第1条1項に規定する要介護4又は要介護5に該当する状態が引き続き6カ月以上ある者 |
詳細 |
目黒区 | 障害者手帳等をお持ちでない方でも65歳以上の要介護者を対象に、障害者等に準ずる方であると目黒区長が認める場合、「障害者控除対象者認定書」を発行します。この「障害者控除対象者認定書」は、要介護認定資料を元に、所得税等申告用に発行するもので、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在(死亡の場合は死亡日)の状況により発行するものです。 認定基準は下の図のとおりです。(下の図についてはリンク先参照) |
詳細 |
大田区 | 税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けている方のほか、「寝たきり」あるいは身体障害者等に準ずる者として区市町村が認定した方とされております。大田区では、各地域庁舎地域福祉課において、介護認定の資料等を参考にご本人の身体状況等を確認し、障害者控除対象者認定書を交付いたします。この障害者控除対象者認定書を税申告の際に、税務署等の窓口に提出いただきますと税法上の障害者控除が受けられます。 下記の認定基準に該当する方へ障害者控除対象者認定書を交付いたします。認定は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における身体状況等に基づき行います。 なお、要介護認定を受けていても、65歳未満の方は対象となりません。 ●特別障害者に準ずる者 (1)重度身体障害者(1級、2級)に準ずる者 要介護3、4、5に認定されており、かつ、主治医意見書等により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクB、Cとみなされる者 (2)知的障害者(重度)等に準ずる者 要介護3、4、5に認定されており、かつ、主治医意見書等により「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク4(4はローマ数字の4)、Mとみなされる者 (3)寝たきり高齢者 要介護3、4、5に認定されており、かつ、主治医意見書等により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクB、Cとみなされる者のうち、その状態が6ヶ月以上にわたる者 ●障害者に準ずる者 (1)身体障害者(3級から6級)に準ずる者 要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクA以上とみなされる者 注意:但し、特別障害者に準ずる者を除 (2)知的障害者(中度、軽度)等に準ずる者 要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク2(2はローマ数字の2)以上とみなされる者注意:但し、特別障害者に準ずる者を除く |
詳細 |
世田谷区 | 障害者控除は納税者本人または扶養する親族(※1)(16歳未満を含む)が障害者である場合に受けることができます。 障害者手帳をお持ちでない65歳以上の要介護・要支援認定を受けている方も、各総合支所保健福祉課で障害者控除認定書の交付を受けていれば対象となります。 ※1 親族・・・本人の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます |
詳細 |
渋谷区 | 介護保険の認定を受けている65歳以上の人で、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない場合は、申請により「障害者控除対象者認定書」を交付できる場合があります。これは税法上の障害者控除のうち、障害者または 特別障害者に準ずる者として区長が認定する者に該当し、税金の申告の際に添付することで障害者控除が受けられます。 介護保険で要支援・要介護の認定を受けていて、要介護認定時の資料から身体もしくは精神に一定の障害があると確認できた場合には、障害者または特別障害者に準ずる者として認定します。 交付を希望する人は、事前に介護保険課介護認定係に電話し、区役所で申請してください。 |
詳細 |
中野区 | 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない、精神または身体に障害のある65歳以上の方で、介護保険の要介護認定を受けており、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にある方 | 詳細 |
杉並区 | 1 区内に住所がある65歳以上の方。 2 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方。 3 下記の表「障害者控除対象者認定基準」に該当する方。 ●特別障害者に準ずる者 ・身体障害者(1級、2級)に準ずる者 要介護3以上、かつ介護保険の認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上の者 ・知的障害者(重度)に準ずる者 要介護3以上、かつ介護保険の認定調査票記載の「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上の者 ●障害者に準ずる者 ・身体障害者(3級~6級)に準ずる者 要支援・要介護に認定、かつ介護保険の認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度」がA以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。 ・知的障害者(軽度、中度)に準ずる者 要支援・要介護に認定、かつ介護保険の認定調査票記載の「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。 |
詳細 |
豊島区 | 65歳以上で、一定の障害状態にあるかたには、身体障害者手帳や愛の手帳等の手帳を所持していなくても、所得税・住民税の障害者控除が受けられる制度があります。 障害者控除が受けられるかたは、次の状態で所定の認定基準を満たしているかたです。 (11月からは、その状態が確認できれば5年前まで遡って認定します) 知的障害者に準じる状態であるかた 身体障害者に準じる状態であるかた 6か月以上寝たきりの状態にあるかた (注意) 控除を受けるには、所得の申告の際に「障害者控除対象者認定書」が必要となります。くわしくは、担当係まで、お問合せください。 |
詳細 |
北区 | 該当ページ見当たらず | - |
荒川区 | (1) 身体障害者手帳の交付を受けている方(1・2級は特別障がい者) (2) 愛の手帳の交付を受けている方(1・2度は特別障がい者) (3) 心神喪失の状況にある方(すべて特別障がい者) (4) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障がい者) (5) 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(すべて特別障がい者) (6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障がい者) (7) 常に寝たきりで複雑な介護が必要な方(すべて特別障がい者) (8) 精神又は身体に障がいのある65歳以上の方で福祉事務所長から1か2の障がいに準ずると認定された方(重度の障がいは特別障がい者)(年齢は12月31日現在です) |
詳細 |
板橋区 | 身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちでない方で、要介護認定を受けており、寝たきりの方または知的障がい者に準ずる65歳以上の方について、一定の条件に該当する場合には、税の障害者控除のための「障害者控除対象者認定書」を発行いたします。 | 詳細 |
練馬区 | (1)身体障害者手帳1~6級の方 (2)愛の手帳1~4度の方 (3)心神喪失の状況にある方 (4)精神障害者保健福祉手帳1~3級の方および精神障害で国民年金法施行令別表に定める障害の状態と同程度の証明のある方 (5)戦傷病者(手帳所持者) (6)原爆被爆者の認定を受けた方 (7)常に床につき複雑な介護を要する方(障害者控除対象者認定書の交付を受けた方)など 身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちでない場合でも、介護保険の要介護1~5(相当の方を含む)で総合福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、障害者控除の申告ができます。 |
詳細 |
足立区 | ①常に精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状態にある人(特別障害者) ②愛の手帳所持者(1度・2度は特別障害者) ③精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者) ④身体障害者手帳所持者(1級・2級は特別障害者) ⑤戦傷病者手帳所持者(特別項症~第3項症は特別障害者) ⑥原子爆弾被爆者健康手帳所持者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) ⑦常に就床を要し複雑な介護を受けている方(特別障害者) ⑧精神・身体に障がいがある65歳以上の人で①②④に準ずるものとして市区 町村長等の認定を受けている方 |
詳細 |
葛飾区 | 身体障害者手帳を交付されている方。 愛の手帳を交付されている方。 戦傷病者手帳の交付を受けている方。 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方。 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。(担当課は保健予防課です。電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298) 常に就床し複雑な介護を受けている方。 |
詳細 |
江戸川区 | 介護保険被保険者証(65歳以上で要介護認定4または5の方)、障害者控除対象者認定書(65歳以上で要介護認定1~3または認知症で、障害者に準ずる方)など〔障害者控除〕 | 詳細 |
八王子市 | 認定基準日において、次の要件をすべて満たす方 (1) 八王子市に住所がある65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方 (2) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない、原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定を受けていない方。(ただし、上記の障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます) (3) 介護保険の認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準(下表、障害者控除対象者認定基準)である方 |
詳細 |
■神奈川県
自治体 | 要件 | HP |
横浜市 |
下の表の①~⑦に該当すると区役所福祉保健センター長の認定を受けた場合は、所得税及び市民税・県民税の障害者控除の対象となります。 ■障害者控除の対象 ①身体障害者(3~6 級)に準ずる方 ②認知症(軽度・中度)に準ずる方 ③知的障害者(軽度・中度)に準ずる方 ■特別障害者控除の対象 ④身体障害者(1・2 級)に準ずる方 ⑤認知症(重度)に準ずる方 ⑥知的障害者(重度)に準ずる方 ⑦6 か月程度以上寝たきりで、食事・排泄等の日常生活に支障がある方 |
詳細 |
川崎市 |
川崎市のHPでは詳細の記載なし。 |
詳細 |
伊勢原市 |
認定書交付対象者 基準日(毎年12月31日)現在で市内に在住する65歳以上の人で次のいずれかに該当する人 【障害者】 身体障害者 (3~6級) に準ずる人 知的障害者 (軽度・中度) に準ずる人 【特別障害者】 身体障害者 (1・2級) に準ずる人 知的障害者 (重度) に準ずる人 寝たきり高齢者又は認知症高齢者として市に登録している人 ※1.~5.に該当するかは、介護認定審査資料などにより市で決定しますが、要介護1~5に認定されていれば、ほとんどの人が該当となります。 ※要支援1・2の認定者は該当しません。 |
詳細 |
■埼玉県
自治体 | 要件 | HP |
所沢市 |
障害者控除の対象となる方 (1)障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、前年の12月31日現在で要介護1・要介護2・要介護3の認定を受けている方。 特別障害者控除の対象となる方 (2)障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、前年の12月31日現在で要介護4・要介護5の認定を受けている方。 (3)上記に掲げる者以外 面接により精神又は身体の状況その他必要な事項の確認を行い認められた方 |
詳細 |
さいたま市 |
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、寝たきりや認知症(痴呆)により日常生活に支障のある方 |
詳細 |
川口市 |
65歳以上のかたで、ねたきりや認知症により日常生活に支障のあるかたは所得税・市県民税の障害者控除を受けられる場合があります。 |
詳細 |
■千葉県
自治体 | 要件 | HP |
千葉市 |
要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の方が障害者控除等対象者に認定された場合には、所得税・市県民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができる認定書を送付いたします。 この認定書を所得税・市県民税の申告をするとき、または年末調整をするときに添付することで、障害者手帳の交付を受けていなくても、認定された本人またはその扶養者が税の減額措置を受けられる場合があります。 障害者控除等対象者の認定対象となるのは、要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の方で、介護保険の審査で使用している障害高齢者の日常生活自立度のランクA以上と認知症高齢者の日常生活自立度ランク2以上に該当する方です。 |
詳細 |
市川市 |
介護保険の要介護1以上の認定を受け、一定の条件を満たしている対象者ご本人や扶養しているご家族が、所得税や市県民税の申告をする際に利用できる「障害者控除対象者認定書」を平成26年1月6日(月)から発行します |
詳細 |
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
高齢者と税金シリーズ
障害者控除の地域によるちがいの実例のうち、神奈川県の川崎市の詳細としてリンクされている外部サイトは神奈川県の川崎市ではなく、福岡県田川郡の川崎町の川崎町役場のサイトでしたのでご報告いたします。
役立つ情報をありがとうございました。