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~前回~遺言入門⑨(自筆証書遺言の作り方)
本日は、自筆証書遺言について解説させて頂きます。公正証書遺言や自筆証書遺言に比べて利用も少ないですい、2つに比べメリットもあまりありませんが、解説させて頂きます。
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・遺言入門④(遺言の種類・方式) ・遺言入門⑤(公正証書遺言の作り方) |
<秘密証書遺言とは>
特徴 | 遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成する遺言方式 |
要件 | 以下の要件を満たさなければ、その遺言書は法的に無効となります ①遺言者が、その証書に署名し印を押す ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること ④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す |
メリット | ・存在、内容を秘密にできる ・費用は公正証書遺言よりは安い ・ワープロ等での作成が可能 |
デメリット | ・公正証書遺言ほど万全でない ・公証人が確認していないので無効になる恐れがある ・執行時に家庭裁判所の検認が必要となる |
作成 | 代筆・ワープロ可能(署名・押印は必要) |
内容 | 自筆証書遺言と同様のもの |
作成費用 | 11,000円(公証人手数料) |
訂正方法 | 自筆証書遺言として書き直すなど |
<秘密証書遺言の作り方>
①現在の資産状況の把握 資産(不動産、預貯金、国債、株式)を誰に相続させるか(遺贈するか)を考えて、メモ等にまとめます。 ステップ②下書き 遺言内容を紙に書き出し、下書きを作成し、内容の確認を行います。 ステップ③清書 読み返して漏れがなければ正式な遺言書を自筆(又は代筆・ワープロ)し、署名押印します。 訂正箇所がある場合は、訂正します。(訂正より全部書き直す方が安全です) 完成した秘密遺言書は、専門家(弁護士、行政書士等)に見てもらうとより安心です。 ④封筒に入れて封印 封筒に入れて、封印し、遺言書に押印した印鑑で封印します。 ⑤公証役場に行く 近くの公証役場へ電話して日時を予約し、予約当日は公証役場へは承認2人と共に秘密証書遺言をいれた封筒をもっていきます。この際、遺言者、証人2人は本人であることを確認できるように免許書等を持参します。 封書を公証人に提出し、公証人、遺言者、証人2人がそれぞれ署名押印します。また作成費用を11,000円公証役場へ支払います。 ⑥現物の保管 秘密証書遺言の現物は、公正証書遺言と違って、公証役場では保管されず、遺言者が持ち帰ります。秘密証書遺言の現物は、推定相続人、受遺者、遺言執行者などに預けるか、自分で保管します。保管場所は、エンディングノートなどに記載しておきます。 |
<まとめ>
費用をかけて秘密証書遺言を作るのなら、公正証書遺言を作成しましょう。公正証書遺言でも秘密は守られます。秘密証書遺言は、メリットよりもデメリットの方が大きいと思いますので、作成する際は十分検討するようにしましょう。
<用語解説>
・公証役場 公証役場(公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局が所管し、公証人が執務します。全国に約300箇所あります。 ・公証人 公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことです。公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。 ・公正証書 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 ・検認 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 |
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