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~前回~遺言入門⑧(遺言の撤回・変更について)
本日は、自筆証書遺言について解説させて頂きます。
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・遺言入門④(遺言の種類・方式) ・遺言入門⑤(公正証書遺言の作り方) |
<自筆証書遺言とは>
特徴 | 遺言者が全文を自分で書く遺言 |
必要記載事項 | ・遺言の内容 ・遺言書の作成年月日 ・遺言者の氏名 ・押印(認印・三文判可) |
要件 | 以下の3つの要件を満たさなければ、その遺言書は法的に無効となります ①遺言者がすべて自署する ②遺言書を作成した日を記載する。 ③遺言者が署名押印する |
メリット | ・存在、内容を秘密にできる ・費用もかからず簡単にできる ・いつでもすぐに変更等が可能 |
デメリット | ・隠匿、偽造、紛失の恐れがある ・遺言の要件がかけて無効になる恐れがある ・執行時に家庭裁判所の検認が必要となる |
作成 | 遺言者がすべて自筆で作成する(代筆やワープロは不可) |
筆記具 | 規定なし(鉛筆、ボールペン、万年筆など) |
用紙 | 規定なし(紙質、サイズ、色などは自由) |
書き方 | 縦書き、横書きも可(漢数字、アラビア数字どちらも可) |
訂正方法 | 訂正方法は法律によって厳密に定めらています ①間違った部分を二重線で消し、近くに正しい文言を記載 ②訂正した部分に訂正印を押す ③欄外に「○行目○文字削除、○文字加入、署名」と記載 |
<自筆証書遺言の作り方>
①必要なものの用意
・用紙、ペン、印鑑等を要します。
②現在の資産状況の把握
資産(不動産、預貯金、国債、株式)を誰に相続させるか(遺贈するか)を考えて、メモ等にまとめます。
ステップ③下書き
遺言内容を紙に書き出し、下書きを作成し、内容の確認を行います。
ステップ④清書
読み返して漏れがなければ、正式な遺言書をペンで書きます。次に日付を入れて、署名押印します。
訂正箇所がある場合は、訂正します。(訂正より全部書き直す方が安全です)
完成した自筆遺言書は、専門家(弁護士、行政書士等)に見てもらうとより安心です。
⑤封筒に入れて封印
封筒に入れて、封印します。封書の裏に案内文を書き、推定相続人、受遺者、遺言執行者などに預けるか、自分で保管します。保管場所は、エンディングノートなどに記載しておきます。
<文例>
一般的な文例を作ってみました。
遺言書 遺言者 日本橋 太郎 は、以下のとおり遺言する。 1. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を妻 日本橋 花子(昭和30年12月1日生)に相続させる。 ① 土地 所 在 東京都中央区日本橋1-1-1 地 番 1番1号 地 目 宅地 地 積 100平方メートル ② 建物 所 在 東京都中央区日本橋1-1-1 家 屋 番 号 1番1 種 類 居宅所在 構 造 木造瓦葺弐階建て 床 面 積 1階 80.00平方メートル 2階 80.00平方メートル ③ 預貯金 (1) 日本橋銀行日本橋支店の遺言者名義の定期預金(口座番号123456789) (2) 日本橋銀行東京支店の遺言者名義の普通預金(口座番号135792468) 2. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を長男 日本橋 一郎(昭和50年1月1日生)に相続させる。 ① 株式 日本橋株式会社の株式1,000株 ② 預貯金 八重洲銀行八重洲支店の遺言者名義の普通預金(口座番号123456789) 3. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を長女日本橋 優子(昭和52年2月1日生)に相続させる。 預貯金 丸の内銀行丸の内支店の遺言者名義の定期預金(口座番号123456789) 4. 遺言者は、以上に定める財産のほか、一切の財産を妻 日本橋 花子に相続させる。 5. 遺言者は、祖先の祭祀の主宰者として、長男 日本橋 一郎を指定する。 6. 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。 住 所 東京都中央区日本橋3-2-14 職 業 弁護士 氏 名 東京 太郎 (昭和40年3月1日生) 7.私は、家族と共に楽しい人生を送ることができて幸せでした。特に妻には本当に感謝しています。今まで本当にありがとう。 平成25年9月12日 住所 東京都中央区日本橋1-1-1 遺言者 日本橋 太郎 印 |
<用語解説>
・公証役場 公証役場(公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局が所管し、公証人が執務します。全国に約300箇所あります。 ・公証人 公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことです。公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。 ・公正証書 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 ・検認 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 ・遺贈 遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。「相続」と「遺贈」の違いは、相続はなんら手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。 |
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は遺言入門⑩(秘密証書遺言の作り方)です。