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遺言入門⑤(公正証書遺言の作り方)

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~前回~遺言入門④(遺言の種類・方式)

前回は、遺言の3つの方式(①公正証書による遺言、②自筆証書による遺言、③秘密証書による遺言)の解説をしました。本日は3つの中の①公正証書による遺言の作り方を解説させて頂きます。

<公正証書遺言とは>
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場において遺言の内容を口述し、公証人が筆記する遺言です。
詳しく説明すると、公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を説明し、これを証人2名の立会のもとで公証人が公正証書にします。場所は公証役場で作成するのが原則です。ただし、本人が寝たきりや入院で出向くのが困難な場合は公証人が自宅や病院に出張も可能です(出張費用がかかります)。
公正証書による遺言の場合は、手数料の費用がかかりますが、方式や内容の不備という問題はなく、遺言書の原本(現物)は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはありません。また、その他2つ(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の方式の場合に必要な家庭裁判所での検認手続も不要です。

<公正証書遺言の作り方>

ステップ①~事前準備(資産の把握・執行者の決定)~
まずは現在の資産状況(不動産、預貯金、国債、株式等)を把握する必要があります。その際、不動産の登記事項証明書や銀行通帳で対象資産(地番、屋号番号、口座番号)を特定します。
次に、資産を誰に相続させる(遺贈する)か、遺言の執行者を誰に頼むかということをメモにまとめます。

ステップ②~原案(下書き)を作成~
遺言の文例集などを参考にしながら、遺言書の原案(下書き)を作成します。
書き上げた原案に不安がある場合は、行政書士等の専門家に確認してもらうか、事前に相談しましょう。(士業の利用は下記参照)

ステップ③~証人を決める~
公証役場において立会ってもらう証人を2人決めます。以下の人は証人にはなれませんので、注意してください。適当な証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらえることもあります。

×未成年者
×推定相続人(相続人になる予定の方)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける方)
×推定相続人・受遺者の配偶者・直系血族
×公証人の配偶者・4親等内の親族、公証役場の従業員

ステップ④~公証役場へ連絡~
近くの公証役場へ電話し、公正証書遺言の作成日時の予約(平日のみ)をします。
その際、遺言の原案と資産の内訳を説明し、必要書類の確認と遺言公正証書作成手数料の概算を計算してもらいます。打ち合わせは電話でなく、出来れば出向いて行いましょう。
必要書類等を確認したら、不足しているものを準備しましょう。

■持参すべき物
・遺言の原案(下書き)
・遺言者の印鑑証明と実印
・遺言者と相続人の戸籍謄本、受贈者の住民票(本籍記載有)
・遺言内容に不動産がある場合は、登記事項証明書(法務局で発行)と固定資産評価証明書(市区町村役場で発行)
・遺言内容に預貯金や株式等がある場合は、通帳や口座番号、会社名、金額がわかる書類
・証人の身分証明書(運転免許、パスポート)と認印
・公証人手数料
・その他公証人が指定するもの

ステップ⑤~公証役場へ行き遺言書作成~
予約した日時に公証役場に証人2人と共に出向きます。
公正証書原本の記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。遺言公正証書の原本は、公証役場へ保管され、正本と謄本を受け取り費用を支払います。
正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者等に預けておきます。

■公証人手数料
目的物の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円超200万円以下7,000円
200万円超500万円以下11,000円
500万円超1,000万円以下17,000円
1,000万円超3,000万円以下23,000円
3,000万円超5,000万円以下29,000円
5,000万円超1億円以下43,000円
1億円超3億円以下43,000円+5,000万ごとに13,000円を加算
3億円超10億円以下95,000円+5,000万ごとに11,000円を加算
10億円超249,000円+5,000万ごとに8,000円を加算
相続及び遺贈を受けるものが2人以上の場合は、各相続人及び受遺者ごとに、その人が受け取る目的の価格によって手数料を算定し、その合算額が手数料となります。
また1通の遺言公正証書における目的額の合計が1億円までの場合は、11,000円が加算されます。

<士業等の利用について>
公正証書遺言の作成に不安がある場合は、あらかじめ弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の士業の先生に相談しましょう。
士業の先生に公正証書遺言の作成を一括して依頼すると、ほとんど手間なく公正証書遺言を作成することができます。士業の先生に支払う手数料は3万円~10万円程度が相場のようです。

<まとめ>
公正証書で遺言をすることは決して面倒なことではありません。公正証書での遺言はもっとも確実なものです。一度ご検討されてはいかがでしょうか。

<用語解説>
・公証役場
公証役場(公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局が所管し、公証人が執務します。全国に約300箇所あります。
・公証人
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことです。公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
・公正証書
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
・検認
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
・遺贈
遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。「相続」と「遺贈」の違いは、相続はなんら手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。

ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は遺言入門⑥(遺言の執行とは)です。

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