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遺言入門⑧(遺言の撤回・変更について)

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~前回~遺言入門⑦(遺言と遺留分)

前回は遺言と遺留分について解説させて頂きました。本日は『遺言の撤回・変更』について解説させて頂きます。

<撤回・変更とは>
遺言者は、遺言をいつでも撤回したり、変更したりするができます。遺言をした後に、様々な事情の変化や、遺言者の心境の変化があるのは当然です。そのような場合には、新たに遺言を作成することによって、先にした遺言を撤回したり、変更したりできます。一度した遺言に一生涯拘束されるわけではありません。

<撤回の方法>
①前の遺言を撤回する新しい遺言を作成する。
前の遺言の一部又は全部を撤回する新しい遺言を作成することで前の遺言は無かったことになります。

②前の遺言と抵触する新しい遺言をする。
新しい遺言で前の遺言と抵触する遺言の場合は、新しい遺言が優先され、前の遺言は新しい遺言により撤回されたとみなされます。

③遺言と抵触する生前処分(譲渡や売買など)をする。
抵触する部分について、遺言したあとの生前処分は、遺言が撤回されたとみなされます。

③遺言書を破棄する。
自筆証書遺言の場合は、遺言書を破棄することで撤回したとみなされます。
公正証書遺言の場合は、遺言者が正本を破棄しても、交渉人役場に保管されている原本がありますので、そちらも破棄する必要があります。

⑤遺贈の目的物の破棄
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合は、遺言を撤回したものとみなされます。

<遺言を撤回・変更した方がいいケース>
以下のような場合は、遺言を撤回・変更した方がいいです。
財産状況の変化の際は、遺言を撤回・変更しないと相続人間で不公平になったり、相続争いを招く恐れがあるからです。

①財産を売却・処分した場合
②相続人の経済状況が変化した場合
③不動産を新たに取得した場合
④養子縁組をして相続人が増えた場合
⑤相続人との関係で気持ちが変わった場合

<まとめ>
遺言は作成して終わりにせず、年に1度は内容を確認し、変更・撤回がないかを確認するようにしましょう。

<用語解説>
・養子縁組
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることです。養子縁組をすることで、相続人を増やし、相続税の基礎控除額が増加することで節税になります。
・遺贈
遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。「相続」と「遺贈」の違いは、相続はなんら手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。
・公証役場
公証役場(公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局が所管し、公証人が執務します。全国に約300箇所あります。

ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は遺言入門⑨(自筆証書遺言の作り方)です。

<遺言入門シリーズ>
遺言入門①(なぜ遺言が必要なのか?)
遺言入門②(遺言が必要な場合の具体例)
遺言入門③(遺言とはどのようなものか)
遺言入門④(遺言の種類・方式)
遺言入門⑤(公正証書遺言の作り方
遺言入門⑥(遺言の執行とは)
遺言入門⑦(遺言と遺留分)


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