~前回~遺言入門①(なぜ遺言が必要なのか?)
前回は、なぜ遺言が必要かという解説をさせてもらいましたが、本日は遺言が必要な場合の具体例について解説します。
①夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、夫が遺産の全てを妻に相続させたい時は、遺言が必要となります。遺言がなければ、夫に兄弟姉妹がいる場合は、妻の相続分が4分の3となり、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになるからです。被相続人が残した財産が家と土地だけの場合は、残された配偶者が住む家を失ったり、被相続人の兄弟姉妹に大金を支払ったりする事になってしまう場合もあります。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻に全財産を相続させる」という遺言を残せば、遺産は100%、妻に渡ることになります
②法定相続人以外に相続させたい場合
例えば、息子の妻は、夫の両親の遺産については相続権がありません。夫に先立たれた妻が、亡き夫の親の面倒をどんなに看ていたとしても、亡き夫との間に子供がいなければ、すべて亡き夫の兄弟姉妹が相続することになります。このような場合には、遺言で息子の妻のために遺産を贈る(遺贈)ようにする必要があります。
③特定の相続人に事業承継させたい場合
個人事業者や会社の経営者でその株式の大部分を持っている人でその事業を特定の子に承継させたい場合は遺言が必要になります。もし法定相続分通りに分割してしまったら、事業を存続していけない可能性もあります。
④内縁の妻の場合
内縁の妻とは、単なる同棲者ではなく、社会的には妻として認められいるが、婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。このような内縁の妻には、夫の遺産について相続権はないため、内縁の夫が内縁の妻に財産を残したい場合は遺言で遺産を贈る配慮をしておく必要があります。
⑤相続人がいない場合
相続人がいない場合は、原則、遺産は国庫に帰属します。そこで、遺産を親しい人やお世話になった人にあげたい、NPO法人や協会等に寄付したい、という場合には、その旨を遺言しておく必要あります。
⑥相続人間が不仲なケース
相続人同士が不仲である場合、ささいな問題で争いになることが多いです。遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所の調停や審判に進んで行く事も珍しくありません。そのような相続争いを望まれないという場合に、遺言は非常に有効です。
<遺言がある場合とない場合>
<用語解説>
・被相続人 遺産を残した人。要するにお亡くなりになった人です。 ・相続人 遺産を貰い受ける人。要するに配偶者や子供です。法定相続人は民法で定められた相続人です。 ・遺産分割協議 相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。 ・遺留分 遺留分とは、民法で定めらている一定の相続人が最低限度相続できる財産のことです。 ・遺贈 遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。「相続」と「遺贈」の違いは、相続はなんら手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。 |
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次回は遺言入門③(遺言とはどのようなものか)です。