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遺言入門①(なぜ遺言が必要なのか?)

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本日から、シニアの方や高齢者の方にとって非常に関心の高い遺言についての解説をしていきたいと思います。

<遺言とは>
遺言とは、簡単に説明すると、個人の生前の意思を、遺言者の死後に実現させる為に制度化されたものです。
つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。一方で、遺言に厳格な要件を定めて(一定の方式による書面にする等)それによらない遺言は無効としています。

<なぜ遺言が必要なのか>
●歴史的な背景
戦前の日本は、家督相続制度というものが採られ、多くは長男が全財産を1人で相続するという建前でした。それが戦後になり共同相続制度が採用されました。ですので、遺言がないと共同相続人が必ず遺産分割協議をしなければならず、その協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停又は審判で決めるという建前をとっています。相続人間の争いは、この遺産分割協議の際に表面化します。

●なぜ争いが表面化するか
被相続人が財産を残して亡くなった場合、相続人にとっては財産を取得するチャンスとなります。場合によっては、何億といった財産が手に入ることもあります。相続人らの関係者は遺産分割の機会を利用して自分に少しでも多くの財産を得ようと、自己の権利を主張することが多いのです。ですので、兄弟間であっても骨肉の争いが起こるのです。

●遺言があれば
自分の死後、遺産をめぐり子供間や親族間に起こる争いを未然に防ぐための手段として遺言があります。遺言をしてあらかじめ各相続人のあいだの取り分や分配の方法を具体的にはっきりと決めることがきます。これが、遺言を必要とする理由です。

●遺言がある場合とない場合
遺言

<用語解説>
・被相続人
遺産を残した人。要するにお亡くなりになった人です。
・相続人
遺産を貰い受ける人。要するに配偶者や子供です。法定相続人は民法で定められた相続人です。
・遺産分割協議
相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。
・遺留分
遺留分とは、民法で定めらている一定の相続人が最低限度相続できる財産のことです。

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次回は遺言入門②(遺言が必要な場合の具体例)です。

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