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~前回~成年後見制度入門①(成年後見制度とは)
前回は、成年後見制度の概要を説明しました。本日は法定後見制度の利用までの流れについて解説させて頂きます。
<法定後見制度とは>
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分の方が利用する仕組みであり、法律が役割を担う人を決める仕組みです。法律によって支援者を定めるので、法定代理人という位置づけになります。
法定後見制度の利用要件である判断能力の有無や程度については、家庭裁判所が判断します。
<法定後見人の種類>
後見人には、本人の判断能力によって、後見・保佐・補助の3種類があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
申立人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村など | ||
後見人の同意(取消)が必要な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法第13条1項に定める行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築など) | 民法第13条1項に定める行為の一部(本人の同意が必要) |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為についての代理権と財産管理権 | 申して立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
■民法第13条1項の行為
・貸金の元本の返済や預貯金の払い戻しを受けること ・金銭の借り入れや、保証人になること ・不動産をはじめとする重要な財産について、取得したり、売却したりすること。 ・民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。 ・贈与すること、和解・仲裁合意すること。 ・相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。 ・贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。 ・新築・改築・増築の大修繕 ・一定の期間を超える賃貸借契約をすること。 |
<法定後見人制度の利用までの流れ>
法定後見人制度の利用までの流れを解説します。
ステップ①~家庭裁判所への申立~
まず第1ステップとして、家庭裁判所へ貢献等の開始の申立をします。
申立ができる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村など |
申立先 | 本人住所地の家庭裁判所 |
必要書類 | ・申立書(裁判所のHPよりダウンロード可能) ・申立書付票 ・申立人の戸籍謄本 ・本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書、医師の診断書 ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書 ・財産に関する資料など |
費用※ | 申立費用 ・収入印紙800円~(申立内容により異なる) ・収入印紙2600円(登記費用) ・切手3000円~(裁判所によって異なります。裁判所からの郵便にかかる費用) 鑑定費用(必要がある場合) ・おおよそ5万円程度 |
ステップ②~家庭裁判所の審判~
家庭裁判所は、後見を開始してよいか調査し、必要な場合は成年後見人を選任します。
調査 | 家庭裁判所の調査官が事情を聴いたり、関係者への問い合わせをおこないます。 |
審問 | 必要な場合、審判官(裁判官の事)が事情を尋ねます。 |
鑑定 | 本人の判断能力についてより正確に把握する必要がある場合、精神鑑定を医師に依頼します。 |
審判 | 上記の結果を踏まえ、審判官が後見開始の審判をします。また同時に、後見人の選任をおこない、申立人、後見人に通知されます。 |
ステップ③~後見事務の開始~
ステップ③までが完了すると、実際の後見事務が開始します。
監督 | 家庭裁判所は、後見人を監督します。特に必要がある場合は、後見監督人を選任し、後見監督人に監督させます。 |
報酬 (本人の資産から支払う) | 業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額が報酬となります。 |
<補足情報>
■成年後見人候補者
成年後見人等になるには、特別な資格は必要ありません。(破産者などの欠格事由はあります。)申立人は自分の選んだ候補者を希望することができますが、裁判所が本人の生活状況や候補者の利害関係など様々な点を考慮して選任します。
通常の場合、配偶者や子などの親族を候補者にするケースが多いですが、司法書士棟の専門家が選任されるケースも増えています。
■財産の少ない方の後見
成年後見制度は財産のある方だけの制度ではありません。財産がなくても、福祉サービスを利用するためなどで、制度の利用が必要な場合が生じます。しかし、申立や、それ以降にも費用がかかり、利用が困難になってしまいます。そこでそれを補うためのいくつかの制度があります。
・成年後見制度利用支援事業
厚生労働省が用意した事業で、申立に関する費用や後見人に支払う報酬の全部または一部の援助を受けることができます
・民事法律扶助
法テラスが実施している申立費用の立替制度です。
・公益信託成年後見助成基金
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの呼びかけで、全国の司法書士や社会福祉士などの協力により設立した基金です。本人に資力がなく、親族以外の専門家が後見人等になった場合、最高月額2万円を最高5年間助成する制度です。
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
次回は成年後見制度入門③(任意後見制度とは)です。