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成年後見制度入門③(任意後見制度とは)

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~前回~成年後見制度入門②(法定後見制度の利用までの流れ)

前回は法定後見制度の利用までの流れを説明しました。本日は任意後見制度について解説させて頂きます。

<任意後見制度とは>
任意後見制度とは、あらかじめ契約を締結し選任しておいた任意後見人に、将来において認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった際に支援を受ける制度です。この際の契約は公正証書で行います。年を取るにつれて、人は次第に物事を判断する能力衰えていくことを避けられません。高齢になれば認知症になる可能性も高くなります。そうしますと、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れなどの自分の日常生活にかかわる重要な物事について適切な処理をすることができなくなります。このように自分の判断能力が低下した時に、自分にかわって財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を定め、その財産管理などの仕事を変わってしてもらうことを依頼する契約を結ぶ制度が任意後見制度です。

<任意後見契約とは>
任意後見契約を結ぶ際は、必ず公正証書でしなければなりません。したがって、公証役場に出向いて作成することになります。
公正証書によらなければならない理由としては、法律的に深い知識と経験を持っている公証人が関与することで、本人がその真意に基づいてこの契約をが結ばれたものかを確認し、契約の内容が法律に適った有効なものであることを確保することを制度的に保証するためです。任意後見契約は、本人の意思のみらず、意思能力を確認する必要があるので、公証人が直接本人と面接することになっています。

<任意後見契約の種類>
任意後見制度は、あらかじめ自分が選んだ任意後見人(代理人)に、自分の生活、療養看護、財産管理等に関する事務について代理権を与える契約です。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約をすることにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が可能となります。
これは委任契約ですので、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどのような代理権を与えて、どこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人になる人と話し合いにより、自由に決めることができます。また任意後見契約は、本人の生活状態や健康状態によって、「即効型」「将来型」「移行型」の3つ形態があり、本人の考えによって選択します。

■「即効型」任意後見契約
「即効型」は、契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行う形態の契約です。
認知症等の状態の方であっても、契約締結時点において意思能力を有していれば、任意後見契約を締結することができるわけですので、公正証書の作成後直ちに任意後見を開始するものです。

■「将来型」任意後見契約
「将来型」は、本人の判断能力が低下する前における生活支援・療養看護・財産管理事務を行うことを内容とする任意代理の委任契約を締結せず、任意後見契約のみ締結し、判断能力低下後に任意後見人の保護をうけることを契約内容とするものです。

■「移行型」任意後見契約
「移行型」は、契約にあたって通常の委任契約を任意後見契約と同時に締結します。当初は、委任契約に基づく見守り事務、財産管理等を行い、本人の判断能力低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うものです。
この「移行型」は、病弱な高齢者の方で、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、病気や足腰が不自由なため代理人を選んで生活の支援や財産管理等の事務を任せたいという方のためのものです。
この「移行型」の契約は、1通の公正証書ですることができます。

<任意後見人になれる人は?>
任意後見人には、法律がふさわしくないと定めている事由がない限り、成人であれば誰でもなることができます。ですので、本人の子、兄弟姉妹、姪甥の親族、友人でも可能です。また、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、税理士などの専門家や社会福祉協議会や社会福祉法人などの法人を選任することも可能です。これらの後見人は「専門職後見人」と呼ばれています。

■任意後見人になれない人
以下の者は任意後見人になることは出来ません。

●未成年者
●家庭裁判所で法定代理人・保佐人・補助人を解任されたもの
●破産者
●行方不明者
●本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
●不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない事由がある者

<まとめ>
任意後見制度とは、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかもという不安を感じている方のための制度です。そういった方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらい、選任しておいた任意後見人に自分の財産等の管理を任せる制度です。将来に不安にある方は利用の検討をしてはいかがでしょうか。
次回は、任意後見制度の利用までの流れ、費用面について解説します。

<用語解説>
・公証役場
公証役場(公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局が所管し、公証人が執務します。全国に約300箇所あります。
・公証人
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことです。公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
・公正証書
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
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次回は成年後見制度入門④(成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い)です。

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