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~前回~成年後見制度入門③(任意後見制度とは)
本日は成年後見制度と日常生活自立支援事業との違いについて解説させて頂きます。
それぞれの詳細な説明は下記ページを参照してください。
・成年後見制度入門①(成年後見制度とは) ・知恵袋⑧日常生活自立支援事業について |
<成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い>
2つの制度はよく似ています。『成年後見制度』は、財産管理や福祉施設の入退所などの生活全般の支援に関する契約等の法律行為を援助することに対し、『日常生活自立支援事業』は、福祉サービスの利用の援助や日常的な金銭管理等に限定さています。
制度 | 成年後見制度 | 日常生活自立支援事業 |
概要 | 財産管理や身上監護に関する法律行為全般を行う | 日常的な生活援助の範囲内での支援する |
具体例 | ●施設への入退所契約、治療、入院契約 ●不動産の売却や遺産分割 ●消費者被害の取消 | ●福祉サービス利用の申し込み ●契約手続きの援助 ●日常生活上の必要資金の出し入れ |
管轄 | 法務省(民法) | 厚生労働省(社会福祉法) |
対象者 | 判断能力が低下した人 | 日常生活に不安のある人 |
相談窓口 | 弁護士・司法書士・社会福祉士等 | 社会福祉協議会 |
申し込み | 本人等が家庭裁判所へ申立 | 本人等が社会福祉協議会へ申し込み |
費用報酬 | 家庭裁判所が決定 | 相談は無料で、援助は有料(基準あり) |
代理権 | あり (保佐・補助の場合は申し立て必要) | あり (在宅福祉サービスの利用手続き、預貯金の払い戻し |
監督機関 | 家庭裁判所、後見監督人、任意後見監督人 | 都道府県社会福祉協議会、運営適正化委員会 |
<成年後見制度と日常生活自立支援事業との併用>
成年後見制度と日常生活自立支援事業との併用をすることは可能です。例えば、遠方に住む親族等が成年後見人等に選任さている場合で、生活に必要なお金の出し入れなど、本人の利便性のため日常生活自立支援事業による支援が必要不可欠な場合などに、併用利用することが考えられます。
<まとめ>
『成年後見制度』は、判断能力が十分でない方が福祉サービスの利用や日常生活を送るうえで必要となる契約行為などに際し、本人を代理したり、援助して本人の権利や利益を擁護する役割を担っています。
一方で『日常生活自立支援事業』は、判断能力等に不安が生じても「住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができる」ように「本人の意思を尊重」し「利用者本位」のサービス利用を援助する有用な仕組みです。それぞれの違いを理解し、状況にあった制度を利用しましょう。
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
次回は成年後見制度入門⑤(任意後見人の職務)です。