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知恵袋⑧日常生活自立支援事業について

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~前回~知恵袋⑦高額介護サービス費支給制度とは

本日は、日常生活自立支援事業について解説させて頂きます。

<概要>
認知症などで判断能力が不十分になっても、住みなれた地域で自立して暮らしたいという方はたくさんいらっしゃいます。そのような方の福祉サービスの利用等を支援する制度として「日常生活自立支援事業」があります。

「日常生活自立支援事業」では、生活支援員が、日常的な金銭管理、また福祉サービスの申し込みをしてくれます。他には通帳や印鑑、重要な書類の保管も頼むことができます。
相談料は無料ですが、サービスは有料で、1回1200円程度です。重要物の保管は、1ヶ月1000円程度です。
単身者だけでなく、ご夫婦世帯でも利用する事ができます。

<サービス一覧>
・日常的な金銭管理
 日常的なお金の出し入れ、医療費、公共料金、家賃の支払いなど。

・サービス利用の援助
 福祉サービスや介護サービスの提案、相談、申し込みなど。

・通帳などの預り
 預金通帳や印鑑、重要書類などを預ってくれる。

・見守り
 元気に生活しているどうか見守ってくれる。

<対象者>
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人です。障害者手帳や医師の診断書が必要なことが多いです。福祉施設に入所中の方でも利用できます。

<申請方法・申請先>
各市区町村の社会福祉協議会が申請先となります。利用までの流れは、以下の通りです。
①相談の受付
社会福祉協議会は、全国すべての市町村に設置されています。本人以外でも、家族などの身近の方、行政の窓口、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じての問い合わせも可能です。

②相談・打合せ
専門的な知識をもった担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのってもらいます。相談については、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。

③契約書、支援計画の作成
困っていることや希望を聞いてもらい、どのようなお手伝いをどのくらいの頻度で行なうかを本人と一緒に考えます。その後、契約内容、支援計画を提案します。

④契約
契約内容に間違えがなければ、ご利用者と社会福祉協議会が利用契約を結びます。

⑤サービスの開始
支援計画にそって、担当者(生活支援員)がサービスを提供します。

<まとめ・留意点>
支援を受けるためには、地域の社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。契約能力があることが条件なので早めに相談するべきです。成年後見制度との違いは、後日成年後見制度の説明時に解説します。


ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

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