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~前回~知恵袋④ おむつ助成制度①(東京23区)
<概要>
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のパンフレットを見ていると、月額利用料の他に別途おむつ代等がかかりますとよく表記されています。おむつ代の負担については、介護保険の制度とは別に市区町村ごとにおむつ助成制度というのがあるのをご存じでしょうか。
おむつ助成制度とは、在宅の高齢者のおむつや尿取りパッド等を助成して介護者等の身体的、経済的負担を軽減する為の制度です。知らないと損ですので、ぜひこの機会に知って頂くと良いかと思います。
<地域ごとの制度>
当センターの紹介エリアである東京・神奈川・埼玉・千葉のうち今回は、神奈川県の横浜市、川崎市、千葉県の千葉市、埼玉県のさいたま市について情報をまとめてみました。その他の市区町村についてもまた後日紹介させて頂きます。
<神奈川県>
地域 | サービス名(タイプ) | 対象者(介護度) | サービス内容 | 費用負担 |
横浜市 | 紙おむつ等支給 (支給制) | 在宅介護を受けていて寝たきり、又は認知症の症状がある方。 または、要介護1~3で特に必要と認められた方 (要介護1~5) | 要介護1~3:毎月6,240円の範囲内で利用 要介護4~5:毎月8,320円の範囲内で利用 | 購入費の一割負担 |
川崎市 | 紙おむつの給付(支給制) | 65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険の要介護認定が要介護3~5の方 (要介護3~5) | 紙おむつ類、おむつカバー、防水スーツ、使い捨て手袋、消臭剤、清拭剤、ドライシャンプー等の介護用品の組み合わせを選択 | 1回の給付限度額…5,000円(月額)・給付限度額内で利用した額の0%~20%(1ヶ月あたり0円~1,000円) |
<埼玉県>
地域 | サービス名(タイプ) | 対象者(介護度) | サービス内容 | 費用負担 |
さいたま市 | 重度要介護高齢者紙おむつ支給事業 (支給制) | 市内に居住する65歳以上の高齢者で、失禁のため常時おむつを使用する方※医療機関に入院又は介護保険施設に入所・入院した場合などは対象外(要介護3~5) | 宅配は申請月の翌月から月1回の支給 | 無料。利用限度額は6,000円 |
<千葉県>
地域 | サービス名(タイプ) | 対象者(介護度) | サービス内容 | 費用負担 |
千葉市 | おむつ給付等 (支給制) | 在宅の65歳以上の要介護認定者で常時失禁状態の方(要介護1~5) | おむつ・尿取りパッド類、介護用品の支給 | 一割負担 |
<情報元リンク>
<横浜市> ●横浜市健康福祉局 ●青葉区役所の該当ページ ●都筑区役所の該当ページ ●港北区役所の該当ページ ●鶴見区役所の該当ページ ●緑区役所の該当ページ ●神奈川区役所の該当ページ ●瀬谷区役所の該当ページ ●旭区役所の該当ページ ●保土ヶ谷区役所の該当ページ ●西区役所の該当ページ ●泉区役所の該当ページ ●戸塚区役所の該当ページ ●南区役所の該当ページ ●中区役所の該当ページ ●港南区役所の該当ページ ●磯子区役所の該当ページ ●栄区役所の該当ページ ●金沢区役所の該当ページ <川崎市> ●川崎市役所の該当ページ <千葉> ●千葉市役所の該当ページ <埼玉> ●さいたま市役所の該当ページ < |
<おまけ:おむつに係る費用の医療費控除>
傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者や当該傷病について医師による治療を継続しで行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者は医療費控除を受けることができます。医療費控除を受けるには医師が大人用紙おむつの使用が必要であると認めた所定の証明書の発行が必要です。医療費控除の適用に年齢制限はありません。
●国税庁の関連ページ
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
次回は知恵袋⑥おむつ助成制度③(東京の23区以外)です。
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