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~前回~知恵袋⑥おむつ助成制度③(東京の23区以外)
本日は、高額介護サービス費支給制度について解説させて頂きます。
<概要>
介護サービスの費用は1割負担です。しかし、介護サービスに関する支出は家計を圧迫します。そこで、1割負担の合計額が一定の上限を超えた場合に、それを超えた分は申請すれば支給されます。これを高額介護サービス費支給制度といいます。上限額は、所得によって4つの区分にわけられています。
●利用者負担上限額
区分 | 対象者 | 利用者負担上限額(月額) |
Ⅰ | 高齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | 個人で15,000円 |
Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が80万以下 | 個人で15,000円 |
Ⅲ | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が80万超 | 世帯で24,600円 |
Ⅳ | 課税世帯 | 世帯で37,200円 |
<申請方法>
申請方法については、各自治体から高額介護サービスの支給対象者に申請書が送られますので、利用者はそれを記載して申請します。申請書の発送はサービス利用から2~3ヶ月後が多いようです。
支給のタイミングが2~3ヶ月後となるため、自治体によっては、高額介護サービス費について資金貸付制度を設けている場合もあります。資金貸付の制度内容は、住宅改修などのサービス利用や高額介護サービスにより利用者が一時的に払う費用が高額で、事業者への支払いが困難な場合に、保険給付の見込み額の範囲で、無利子で資金を貸付けるというものです。
<留意点>
月額限度額が上記の表でⅠ、Ⅱに該当する人は世帯合算できないので留意する必要があります。また、施設の入所やショートステイ、病院の入院で発生する食費、居住費、差額ベッド代、日常生活費は対象とはなりません。
住宅改修費、福祉用具購入費に関しても同様です。
<計算例>
計算例①(世帯に要介護者が1名) 前提条件:自己負担の上限額が24,600円の単身の方が1か月に30,000円の自己負担をした場合 本人の自己負担額(30,000円)-本人の自己負担上限額(24,600円)=高額介護サービス費(5,400円) 計算例②(世帯に要介護者が2名→世帯合算する場合) 前提条件:夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合 計算式:(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額 1. 夫の高額介護サービス費 {(30,000円+10,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+10,000円)=11,550円(高額介護サービス費) 2. 妻の高額介護サービス費 {(30,000円+10,000円)-24,600円}×10,000円/(30,000円+10,000円)=3,850円(高額介護サービス費) |
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
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