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~前回~ゼロから始める相続税入門(2)相続発生後の流れ(実際の手続きと期限)
<相続人とは>
■法定相続人とは
人が亡くなったとき、財産の分け方でトラブルが起きないように相続人になれる人、相続人の順位などが民法で定められています。これを法定相続人といいます。相続人になれるのは、原則として身内に限られます。
以下の表のとおり、配偶者はいかなる場合も相続人になれます。そして①~③の順に相続人になります。ここで大切なことは、①~③の順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全くもらえません。
必ず | 配偶者 |
順位① | 被相続人の直系卑属(子供)…子供が亡くなっている場合は孫 |
順位② | 被相続人の直系尊属(父母)…父母が亡くなっている場合は祖父母 |
順位③ | 被相続人の兄弟姉妹 |
<相続人が亡くなっている場合>
被相続人より先に相続人が亡くなっていたらその子供が代わりに相続するすることができます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
第1順位の子供が亡くなっている場合:孫、もし孫も亡くなっていれば曾孫が代襲できます。
第2順位の父母が亡くなっている場合:父母が亡くなっていれば、祖父母になります。
第3順位の兄弟姉妹の場合:兄弟姉妹の子供(めい、おい)までは代襲されますが、そこで打ち切りです。めいやおいの子供には代襲されません。
<次の人たちに相続の権利はあるか>
■養子
養子も実子と区別なく相続人になります。ただし、相続税の計算の際には、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までと決まっています。
■胎児
相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中の胎児にも相続権は認めらています。ただし、生きて生まれてきた場合だけです。胎児の場合、相続税の計算では、いないものとして計算し、生まれた場合には更生の請求をすることができます。
■愛人との子供
夫婦の間の子供を嫡出子といいいます。一方、結婚していない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といいます。非嫡出子も相続権は認められますが、認知されていることが条件となります。
■配偶者の連れ子
被相続人と再婚した妻が、先夫との間にもうけた子供は被相続人の子供ではないので相続人にはなれません。相続させたい場合は、、被相続人と養子縁組をするか遺言を残す必要があります。ちなみに、被相続人と先妻との子供には相続できます。
<相続人の確認>
相続人を確定するためには、被相続人が生まれたから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せることが必要です。これは前の結婚でもうけた子供や家族に知らせずに認知した子供がいることがあるからです。
<相続人になれないケース>
■相続の欠格
相続人の資格が剥奪されることがあります。これを相続の欠格と言います。以下のような非合法なことが行われた場合です。ひとつでも当てはまれば相続人にはなれませんし、たとえ遺言に意思を示したとしても相続の権利が失効します。
①夫婦、親、兄弟を殺して遺産相続する
②被相続人を殺した犯人を庇う
②遺言を邪魔する
■相続の廃除
相続の欠格ほどではなくても、相続人の行ないに問題があったときには、被相続人の意思によって相続の資格を奪うことができます。これを相続の廃除と言います。
<法定相続人の人数は相続税に関わる>
現在の相続税の基礎控除は、5,000万円に法定相続人1人につき1,000万円を加えた金額です。つまり、法定相続人が多いほど課税資産は減り、節税になります。
<用語解説>
被相続人:亡くなって財産を残す人 相続人:遺産を引き継ぐ人 |
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
次回はゼロから始める相続税入門(4)単純承認・相続放棄・限定承認です。
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