←「ゼロから始める相続税入門(21)相続税対策①(争続対策)」前の記事へ
次の記事へ「ゼロから始める相続税入門(23)相続税対策③(納税対策)」→
前回~ゼロから始める相続税入門(21)相続税対策①(争続対策)
前回は相続対策でやっておくべきこととして、①争続対策の解説をしました。本日は②節税対策について説明させて頂きます。
節税対策とは
相続税は計算方法が特徴です。そして様々な控除もあるので「節税」の効果は大きいものがあります。節税対策の基本を解説します。
以下の3つの項目について説明します。
①生前贈与(財産を減らす) ②不動産活用(財産評価額を下げる) ③生命保険の活用 |
①生前贈与(財産を減らす)
節税対策として比較的に簡単にできるのは、自己所有の財産を生前に贈与することです。ただし、贈与には贈与税がかかります。贈与税は相続税に比べて税負担が重いので、贈与税の特徴を理解することが重要です。
贈与には、配偶者や子、孫へは課税制度がありますので上手に利用しましょう。また、子や孫への学費や結婚費用などを直接負担した場合には、通常、贈与税は非課税となります。
関連記事:高齢者と税金Vol.7(孫への教育資金が非課税になる贈与税の新制度)
■生前贈与活用のポイント
・非課税枠110万円/1年(一人あたり)を活用する。 ・毎年できて年数制限はない。 ・法定相続人以外にも可能。 ・死亡する3年以内に法定相続人に贈与した財産は相続の対象になる →長期わたってできるだけ多くの人数に贈与すると節税効果が高い。 |
②不動産活用(財産評価額を下げる)
財産の多くの割合が不動産です。財産は現金だとそのままの金額となりますが、不動産は「評価額」となり、様々な条件で変動します。
土地を持っている場合には、『土地活用』により評価額を下げたり、『小規模宅地の評価減』を利用できるようにすことが節税になります。
■土地活用
不動産の評価額は、実勢価格よりも低い低い路線価や固定財産税評価額によって決められます。不動産投資により土地は20~30%減額、建物は30~70%程度に評価額を抑えることが可能です。 関連記事:ゼロから始める相続税入門(12)自宅以外の不動産の評価額 |
■小規模宅地の評価減
自宅の土地、自営業の場合は会社や工場の土地、アパートや駐車場経営を行っている土地は、親族が相続すれば評価額を50%または80%減額できます。自宅の土地に80%減額が適用されれば、土地の評価額を大きく下げることになるので、大幅な節税となります。 関連記事:ゼロから始める相続税入門(16)小規模宅地等の特例とは(自宅の土地は80%減に) |
③生命保険の活用
生命保険の死亡保険金は、『みなし相続財産』として課税価格に含まれますが、非課税枠が設けられています。非課税枠は【500万円×法定相続人の数】になります。遺族に現金を渡せる確実な手段ですのでとても有効です。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
<関連記事一覧>
相続入門
遺言入門
●遺言入門①(なぜ遺言が必要なのか?) ●遺言入門②(遺言が必要な場合の具体例) ●遺言入門③(遺言とはどのようなものか) ●遺言入門④(遺言の種類・方式) ●遺言入門⑤(公正証書遺言の作り方) ●遺言入門⑥(遺言の執行とは) ●遺言入門⑦(遺言と遺留分) ●遺言入門⑧(遺言の撤回・変更について) ●遺言入門⑨(自筆証書遺言の作り方) ●遺言入門⑩(秘密証書遺言の作り方) |
高齢者と税金
成年後見制度入門
●成年後見制度入門①(成年後見制度とは) ●成年後見制度入門②(法定後見制度の利用までの流れ) ●成年後見制度入門③(任意後見制度とは) ●成年後見制度入門④(成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い) ●成年後見制度入門⑤(任意後見人の職務) |
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)についての解説
~関連記事~