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サービス付き高齢者向け住宅入門⑬(契約関連その①)

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久しぶりにサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の解説をしたいと思います。
今回は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の契約関連についてです。

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サービス付き高齢者向け住宅の契約形態は、賃貸借方式の契約と利用権方式の契約等があります。
いずれも、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっており、居住の安定が図られた契約内容になっています。
契約者に請求できる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金やその他の金銭を請求することはできません。
また、家賃・サービスの対価の前払金を請求する場合は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示しなければなりません。

一般的にサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、月払いの賃貸借方式(建物/終身建物)をとる場合が多いです。
これは、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を賃貸借方式で運営することを前提に建設すると、国から助成金が出るためです。

ただ、有料老人ホームをサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に登録ができるため、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)でも、利用権方式の場合もあれば、賃貸借方式の一括前払いの契約を行なうところもありますので、次回その詳細について解説しようと思います。敷金、家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金やその他の金銭を請求することはできません。

<補足:契約形態>
●利用権方式
有料老人ホームが多くとっている方式です。入居時に入居一時金を払い、専用居室や共有スペースを終身にて利用でき、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体になった契約方式です。各有料老人ホーム毎に決められている償却期間・償却率によって償却され、償却期間内に退去する場合は、残存額が返還されます。

●建物賃貸借方式
居住部分と介護等のサービスが別個のものになっている契約方式です。

●終身建物賃貸借方式
都道府県知事から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設がとることの出来る方式です。「終身」という言葉がついているとおり、利用者が生存している限り住み続けることが出来る権利を有した賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約が終了するというものです。
ただし、夫婦による入居の場合で契約者が死亡した場合でも、その配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利が認められています。

●所有権分譲方式
一般のマンションを購入する時と同様に、専用の居室部分を区分所有権として購入する方式です。

ご不明点等ございましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にご連絡ください。

次回はサービス付き高齢者向け住宅入門⑭(契約関連その②)です。

~以下今までのサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)についての解説~

①概要
②現状の数と将来推移
③サービスとは?
④サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い
⑤メリット・デメリット
⑥ご夫婦部屋について
⑦入居条件
⑧食事について
⑨併設施設
⑩地域と月額料金
⑪退去要因
⑫サービス付き高齢者向け住宅と医療行為

~関連記事~
サービス付き高齢者向け住宅入門(まとめ)
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