~前回~サービス付き高齢者向け住宅入門⑪(退去要因)
今回は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と医療行為について解説しようと思います。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、①安否確認と②生活相談というサービスは義務付けられていますが、その他のサービスは運営会社によって様々です
介護付有料老人ホームでは、看護士が日中のみ常駐か、24時間常駐かによって対応可能な医療行為が変わります。たとえば、看護士が日中のみの場合は、夜間にたん吸引が必要な方は、入居が厳しいということになります。
一方で、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で医療行為が必要となった場合は、外部サービスを用いることになります。したがって、介護付有料老人ホームとは異なり、住宅で対応可能かではなく近隣の外部サービスを用いることによって可能かという判断をすることになります。
外部サービスで医療サービスを受ける際は、予算面もしっかり考慮しなくてはなりません。
外部サービスとしては、居宅サービスである『訪問看護』(自己負担の目安は30分未満で472円)や、『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』(定額サービス)があります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成24年4月から新設された地域密着型のサービスです。
医療行為例
●在宅酸素 ●たん吸引 ●気管切開 ●バルーンカテーテル ●ストマ ●胃ろう ●経鼻経管栄養法 ●IVH ●インスリン(自己注射不可) ●人口透析 ●褥瘡 |
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、住宅側から退去してくれと言われることはありませんが、医療行為が必要となり、対応できない場合は住み替えが必要となることを前回ご説明しました(サ高住入門⑪参照)。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を選ぶ際には、入居予定者の既往歴から将来必要になる医療行為を考え、その地区の外部サービスで対応が可能かをしっかり見極める必要があります。
ご不明点等ございましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
次回はサービス付き高齢者向け住宅入門⑬(契約関連その①)です。
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