~前回~サービス付き高齢者向け住宅入門⑩(地域と月額料金)
今回はサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の退去要因について解説していきたいと思います。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、身体的な状況を理由に住宅から退去を強制することはできません。
住宅側から強制することはありませんが、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のサービスが『身体的』『経済的』に入居者が不便となった場合に退去の要因となります。
では具体的な退去要因を列挙します。
1. 死亡退去
ご入居者がお亡くなりになった場合は、退去要因となります。
2. 長期入院
長期の入院の際は、その期間も一般的に食費以外の月額利用料が発生するため退去要因となります。
3. 身体状況の悪化
もともと自立向けのサービス付き高齢者向け住宅については、スタッフも配置が少なく、事業所も併設していないなど、十分な介護サポートができないところもあります。
その為、身の回りのことができなくなった時に不便を感じることがあります。
また、医療行為が必要になった場合は、外部サービスである訪問看護の利用をすることになりますが、継続的な対応が困難の場合や、対応できない住宅もあります。
(医療行為についてはまた後日しっかりと解説します。)
4. 経済的な事情
貯金を切り崩して生活されている場合に、貯金が尽きてしまう場合があります。
また、介護サービスは介護保険の適用がありますが、状態によってサービス費が限度額を超えて実費費用を負担することになり、経済的な負担がかかる場合があります。
5. 共同生活困難
重度の認知症等で、夜間の徘徊や暴言、暴力行為等により共同生活が困難になる場合があります。
6. ご本人の意思
様々な事情等により、ご本人の意思により退去されることもあります。
なにかご不明な点がありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
次回はサービス付き高齢者向け住宅入門⑫(サービス付き高齢者向け住宅と医療行為)です。
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