前回~ゼロから始める相続税入門(22)相続税対策②(節税対策)
前回、前々回で相続対策でやっておくべきこととして、①争続対策、②納税対策の解説をしました。本日は③納税対策について説明させて頂きます。
<納税対策とは>
相続税の納税の原則は「現金一括払い」です。そして相続税の納付期限は、申告期限と同じ相続開始(被相続人の死亡を知った時)から10ヶ月です。納付が遅れると延滞税が上乗せされます。以前解説した延納や物納は、前者は利子税がかかってしまったり、後者は申請に必要な書類が複雑で却下される可能性があります。そのため納税対策として以下のような準備をしておくことが重要です。
①生命保険加入 ②換金性の高い財産への転換 ③生前贈与をして納税資金の確保 |
①生命保険加入
死亡保障でまとまった現金を遺族に残すことができます。確実にまとまった現金を残すことができ、非課税枠もあるため節税にもなります。ただし、加入するためには現金が必要です。
②換金性の高い財産への転換
不動産については、売ろうと思っても現金になるまでとても時間がかかります。早く売ろうとするあまり、低い金額で売らざるえない場合もあります。なので早めに不動産を売りやすい物件に買い換えたり、現金性の高い資産にしておくことが重要です。メリットは、財産を安く売るリスクを減らすことにありますが、デメリットは現金や有価証券の評価額は不動産より高いため、納税額が増えます。また、有価証券は、株式相場や金利水準により禁輸市場の変動で価値が下がることもあるので注意が必要です。
■現金性の高い資産
・預貯金 ・株 ・国債 ・社債 ・投資信託 |
③生前贈与をして納税資金の確保
納税のために現金を貯めていても、その現預金自体に相続税がかかります。そこで、相続が発生する前に少しずつ現預金を子供に贈与していく方法があります。贈与には年間110万円の非課税枠があります。
<まとめ>
相続税が発生しなければ、このような対策をする必要がありません。まずは、財産の状況を把握して、税理士に相続税額の試算をしてもらい対策を考えましょう。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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