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ゼロから始める相続税入門(8)相続財産の名義変更・登記、相続税の申告・納付

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~前回~ゼロから始める相続税入門(7)相続はいつ誰に相談するか?

遺産の分け方が確定しましたら、各相続人は相続した財産を自分ものにするために名義変更をすることになります。また、相続税がかかる場合は、相続の税の申告と納付の準備も必要です。本日は、相続財産の名義変更・登記、相続税の申告・納付について解説させて頂きます。

・相続の全体の流れはコチラ⇒ゼロから始める相続税入門(2)相続発生後の流れ(実際の手続きと期限)

<名義変更>
■名義変更が必要なもの

種類
手続き先
必要書類※
貯金・預金
預貯金先の銀行等
依頼書(銀行などに備付)、除籍謄本(被相続人)、戸籍謄本(相続人)、預金通帳、印鑑証明書(相続人)
宅地・家屋
地方法務局(本支局・出張所)
所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、住民票(相続人)、固定資産課税台帳謄本
農地・山林
地方法務局(本支局・出張所)
所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、住民票(相続人)、固定資産課税台帳謄本
自動車
陸運局・陸運支局(登録課)
移転登録申請書、自動車検査証(有効なもの)、自動車検査証記入申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、自動車損害賠償責任保険証明書(呈示のみ)
電話加入権
電話局
電話加入承継届、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)
特許権・実用新案権・意匠権・商標権
特許庁登録課
移転登録申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)
株式(上場)
証券会社
株券(株券が発行されていない場合はは不要)、株式名義書換請求書(兼株主票)、戸籍謄本等
※すべての手続きにおいて遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書、または遺言書は必要です。

(■支払の請求)
種類
手続き先
必要書類
生命保険金
生命保険会社
戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、生命保険証、生命保険金請求書、死亡診断書、印鑑証明書(相続人)
退職金
会社
戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)

■期限
特に期限は決まっていません。

■不動産登記の留意点
不動産について、登記簿で所有権者の名義を書き換えておかないと、売却はもちろん担保の設定もできません。不動産の名義変更は、そのまま放っておくと後々他の相続人の協力が得られなくなるケースが多くトラブルのもとになります。

■譲渡所得の軽減
相続した不動産を売却する場合、相続税の申告期限から3年以内なら、相続税の一定額を取得費に加算できる特例が使えるため、譲渡所得税を軽減できます。この場も事前に名義書換は必須です。

・国税庁のタックスアンサー⇒https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

<申告・納付>
■期限
相続税がかかる場合、相続開始から10ヵ月以内に申告・納付が必要となります。相続税の申告が必要な場合は、早めに税理士に相談し遺産の分け方を含めてアドバイスを受けることが大切です。なぜかというと、遺産の分け方によって相続税の総額や各相続人の納税額が違ってくるからです

■申告期限までに分割方法が決まらない場合
相続税の申告期限までに遺産の分割方法が決まらない場合でも、いったん法定相続分で相続したものとして、相続税を納めることが必要です。しかしその場合は、遺産分割が確定した時に受けられる税額軽減や特例が使えません。再度の協議や、調停、審判などで分割方法が3年以内に確定すればそれを利用することができます。分割方法の確定後4ヶ月以内に更生の請求をすれば納すぎた相続税額は還付されます。
分割方法がが確定してから申告・納税した場合でも、後日、申告税額が少ないと気づいたら場合は、修正申告を、多すぎたときは更生の請求をすることができます。(申告期限より5年以内)

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

次回はゼロから始める相続税入門(9)相続税がかかるかどうかを基礎控除で確認です。

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