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ゼロから始める相続税入門(24)生前贈与の活用①(暦年課税と住宅資金の贈与の特例)

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前回~

本日は、ゼロから始める相続税入門(22)相続税対策②(節税対策)で少し解説した生前贈与の活用について詳しく解説したいと思います。

<暦年課税となる贈与>
贈与は、「暦年課税」と言って、1月~12月の1年間に贈与された財産の合計額で贈与税が決まります。この贈与の合計額が110万円を超えた場合に、贈与された側に贈与税がかかります。贈与税が発生する場合は、申告書の提出及び納税を贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間で行います。

●相続対策としての贈与
基礎控除110万円まで税金がかからないことを利用して、生前贈与により相続財産を減らすことができます。現金や預貯金などの金融資産の贈与は、手続きが簡単ですが、その他の財産でもあっても贈与は可能であり、贈与できる財産には制限はありません。

●贈与税額の計算方法(暦年課税の場合)
(その年に贈与された財産の合計額-110万円)×税率-控除額

●贈与税の速算表(平成26年分まで)

基礎控除後の課税価格
税 率
控除額
  200万円以下 
10%

200万円~300万円以下  
15%
10万円
300万円~400万円以下  
20%
25万円
400万円~600万円以下  
30%
65万円
600万円~1,000万円以下  
40%
125万円
   1000万円超          
50%
225万円

●贈与税額の計算例
贈与を受けた財産の価額の合計額が500万円の場合の贈与税額
(500万円-110万円) × 20% - 25万円 = 53万円
(基礎控除後の課税価格)   (税率) (控除額)   (贈与税額)


<贈与の際の留意点>
①受贈者の意思確認
子や孫名義の口座に勝手に入金しても贈与とは認められない場合があります。

①名義の変更
贈与財産は必ず名義を書き換えます。

③贈与財産の管理
贈与された財産は贈与された人が管理しなければなりません。

④他の相続人への配慮
他の相続人の配慮も必要です。

⑤定期贈与にならないように
定期贈与とは、最初から合計額を贈与するつもりがあって分割払で贈与することです。100万円を10年間に分けて贈与しても1,000万円の定期贈与とみなされてしまうと、基礎控除は1回分しか使えず、贈与税がかされることもあります。したがって贈与があったことを明らかにするために、贈与契約書の作成や110万円超の贈与を行って贈与税の申告することを検討しましょう。

<住宅等資金の贈与>
「住宅取得等資金の贈与の特例」は、子供や孫へ住宅資金を援助する場合に、一定額まで非課税で贈与できるというものです。この特例は基礎控除110万円も併用可能です。ただし、非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要があります。

●直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
対象となる人
贈与者
父母または祖父母(直系尊属)
受贈者
20歳以上の子または孫(その年の合計所得金額2,000万円以下)
対象となる人財産
住宅取得や増改築のための資金
対象となる住宅の主な要件
購入
・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡
・築20年以下(耐火建築物は築25年以下)または新耐震基準適合の証明書があるもの
増改築
・工事費が100万円以上
・増改築後の面積が50㎡以上240㎡以下
共通
・床面積の2分の1以上が居住用であること
期間
平成24年1月1日から平成26年12月31日
非課税額
平成26:500万円(省エネ等住宅は1,000万円)
詳しくはタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm


その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

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