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ゼロから始める相続税入門(17)相続税の納付と延納・物納

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~前回~ゼロから始める相続税入門(16)小規模宅地の特例とは(自宅の土地は80%減に

本日は相続税の納付について解説させて頂きます。

<納付の期限>
相続税の納付は、申告期限と同様で相続開始開始から10ヶ月以内です。被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、税金は期日までに納税する人が金融機関から振込を行います。

納税すべき相続税を期限までに一括で納めず、延納・物納(下記で説明)の手続きをしていない人には、本来支払うべき相続税に加算して課税されるペナルティー課せられます。このペナルティーを延滞税といい、納付期限の翌日から納める日までの期間に応じてかかります。→国税庁(延滞税)

<延納とは>
延納は、どうしても一括納付が難しい場合に相続税を1年に1回ずつに分けて納める方法です。延納期間は5年から最長20年の範囲で、相続財産に占める不動産等の割合で決まります。その期間に応じた利子税もかかります。

■延納が認められる条件

・相続税が10万円を超える。
・納付期限までに、金銭での納付が困難である。
・不動産、有価証券などの担保を提供できる。
(税額が50万未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
・相続税の納付期限までに「延納申請書を提出」を提出する。


■延納期間と利子税
相続財産のうち不動産等の割合
区分
延納期間(最高)
利子税(年率)
75%以上
不動産等の部分
20年
3.6%
動産等の部分
10年
5.4%
50%以上
不動産等の部分
15年
3.6%
動産等の部分
10年
5.4%
50%未満
立木部分
5年
4.8%
立木以外の部分
6.0%

<物納とは>
延納でも相続税を納められないときは、現金の代わりに相続や遺贈でもらった財産を納める物納という方法もあります。物納にも条件があり、どんなものでもできるわけではなく、物納できる財産とその順位が決まっています。

物納が認められる条件
・延納でも金銭で納付することが困難である。
・金銭で納付することが困難な金額である。
・相続税の納付期限までに「物納申請書」を提出する。
・物納できる財産がある。


物納ができる財産と優先順位
第1順位
国債、地方債、不動産、船舶
第2順位
社債、株式、投資信託、貸付信託の受益証券
第3順位
動産


<延納や物納をしたい場合>
延納や物納をしたい場合、相続税の納付期限までにそれぞれ申請書や関係書類を提出し手続きを行う必要があります。相続した土地を物納で納めるなどは昔はよく行われてきましたが、最近は物納の条件はかなり厳しくなってきたと言われています。

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

次回はゼロから始める相続税入門(18)小規模宅地等の特例とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。

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