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ゼロから始める相続税入門(32)非上場株式の評価①『株主持ち株数と会社規模の判定』

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~前回~ゼロから始める相続税入門(31)特別縁故者に対する相続財産分与

以前に(10)金融資産の評価額を調べるという記事で株式の評価について触れたが、非上場の株式については詳細を説明しなかったので本日はその説明をします。

タックスアンサー(国税庁)→https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

<非上場の株式の評価について>
●株式について
株式には主に上場していて市場で価額がついている株式と、取引相場のない株式(中小企業の自社株など)があります。前者は市場価額があるため評価は難しくありませんが、後者は評価額の算定は難しいです。本日は評価の難しい取引相場のない非上場株式の解説です。

●非上場株の持株割合
非上場株式の評価、その株式を所有する持ち株数によっても評価は異なります。
会社のオーナーとして会社を支配している場合は、会社の価値を含めた評価しなくてはいけません。一方で、従業員などで少数株主の場合は、株式の評価は配当の価値程度でしかありません。

判定フローチャート

参照:AMBC日興証券:http://www.smbcnikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy02.html


(注1) 同族株主とは、評価会社の議決権の数を合計で30%以上所有する次の1~3のグループ(50%超所有するグループがいる場合は、そのグループのみ)をいいます。
1. 株主等
2. 株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)等
3. 株主等およびその同族関係者が議決権の数を50%超所有する会社
(注2) 中心的な同族株主とは、評価会社の議決権の数を合計25%以上所有する次の1~3のグループをいいます。
1. 株主等
2. 株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族(甥、姪は対象外)
3. 1および2の者が議決権の数を25%以上所有する会社
(注3) 中心的な株主とは、同族株主のいない会社で、評価会社の議決権の数を合計15%以上所有する次の1~3のグループのうち、単独で10%以上所有している株主をいいます。
1. 株主等
2. 株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)等
3. 株主等およびその同族関係者が議決権の数を50%超所有する会社
(注4) 役員とは、社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役等をいい、平取締役、使用人兼務役員は除きます。



●会社の規模
会社の規模によっても評価の方法が異なり、大会社、中会社、小会社に区分して評価します。会社規模の区分は以下のように行います。
・従業員数100人以上→大会社
・従業員数100未満→下記の判定1、2の手順で区分します。
 複数の区分に該当する場合は上位の区分に該当します。

判定1
純資産額(帳簿価額)|従業員数
5人以下
30人以下5人超
50人以下30人超
99人以下50人超
100人以上
卸売業
小売サービス業
その他の業種
20億以上
10億以上
10億以上
小会社
中会社小
中会社中
大会社
大会社
14億以上
7億以上
7億以上
小会社
中会社小
中会社中
中会社大
大会社
7億以上
4億以上
4億以上
小会社
中会社小
中会社中
中会社中
大会社
7千万以上
4千万以上
5千万以上
小会社
中会社小
中会社小
中会社小
大会社
7千万未満
4千万未満
5千万未満
小会社
小会社
小会社
小会社
大会社


判定2
取引金額
会社規模
卸売業
小売・サービス業
その他の業種
80億円以上
20億円以上
20億円以上
大会社
50億円以上
12億円以上
14億円以上
中会社の大
25億円以上
6億円以上
7億円以上
中会社の中
2億円以上
6千万円以上
8千万円以上
中会社の小
2億円未満
6千万円未満
8千万円未満
小会社

●評価方法
<原則的評価方式>
①類似業種比準価額方式
②純資産価額方式
③類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用
<特例的な方式>
④配当還元価額方式

各評価の方法は次回以降で解説します。


気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

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