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前回~ゼロから始める相続税入門(27)相続に関する用語解説集
本日は、いろいろな場面で活用できっる生命保険と相続税について簡単に解説します。
<生命保険の特徴>
①亡くなった時に、現金を受け取れる。 ②受取人を指定でき、法定相続分とは別の扱いになる。 ③非課税枠がある。 |
②生命保険は、受取人を指定することができ、法定相続分と別の扱いになります。死亡保険金は、受取人固有の財産となり、本来の相続財産には含まれないので、遺産分割協議をまたずして受け取ることができます。特定の人に多く財産を残したり、相続人以外に財産を残すこともできます。
③生命保険には非課税枠があります。現在は、相続人が受けった保険金のうち『500万円×法定相続人』の金額まで非課税となり、節税効果があります。
<死亡保険金のかけ方による税金の違い>
生命保険から支払われる死亡保険金は、契約形態によってかかる税金が異なるので注意する必要があります。
条件 | 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 税金の取扱 |
---|---|---|---|---|
①契約者=被保険者 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税(非課税枠あり) |
夫 | 夫 | 相続人以外 | 相続税 | |
②契約者=受取人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税(一時所得) |
③契約者≠被保険者≠受取人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
<代償分割とは>
相続財産が自宅のみなど分けにくい財産の場合は、生命保険で代償分割資金を残すという方法もあります。
■代償分割
不動産などを相続じた人が他の相続人に自分の財産から不足分を支払う制度です。代償分割は、自宅や事業用の株式や土地・建物などの相続対策に有効な方法です。代償分割を行った場合は、「遺産分割協議書」に代償分割が誰から誰に行われたかを必ず記載しましょう。記載がない場合は、単なる贈与とみなされ贈与税が課されることもあります。
■代償分割の例示
前提条件:被相続人母親。相続人は長男、次男、三男で長男に自宅を相続させる予定。 所有財産:自宅5,000万円(時価)、貯金4,000万円、死亡保険金2,000万円(契約者・被保険者は母親、受取人は長男) 法定相続分:長男 3,000万円 次男 3,000万円 三男 3,000万円
|
気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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