前回~ゼロから始める相続税入門(26)生前贈与の活用③(相続時精算課税制度)
今まで相続に関する解説を行ってきましたが、普段聞きなれない言葉などがたくさん出てきて分かりにくい要因でもあると思います。本日は相続関連用語について解説致します。
<相続に関する用語集>
遺贈【いぞう】 遺言によって財産を贈与することです。遺贈する相手は法定相続人であるかどうかは関係なく、遺贈を受ける人は放棄もできる。 |
一次相続・二次相続【いちじそうぞく・にじそうぞく】 子供がいる場合、故人の配偶者と子供が相続するのが一次相続で、その配偶者が亡くなって子供だけが相続をするのが二次相続。 |
遺留分【いりゅうぶん】 相続財産のなかで、法定相続人が最低限相続することのできる割合です。遺留分があるのは、被相続人の配偶者、子、父母で、兄弟姉妹にはない。 |
遺留分減殺請求権【いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん】 遺言書に記された相続分が遺留分より少ない場合、相続人は遺留分を侵害している相続人に対して相続財産の返還を請求することができる。家庭裁判所に申し立てを行う。 |
延納【えんのう】 相続税を期限内に支払うことができない場合に分割して支払う方法。延納が認められるためには要件があり、延納した相続税には延納利子税がかかる。 |
貸宅地【かしたくち】 借地として人に貸している土地。 |
貸家建付地【かしやたてつけち】 貸家やアパートなどを立てて人に賃貸している土地。 |
換価分割【かんかぶんかつ】 相続財産の大部分が不動産の場合、その財産を売却し現金化して分割する方法。 |
共有分割【きょうゆうぶんかつ】 相続財産の一部または全部を複数の相続人で共有で相続すること。 |
寄与分【きよぶん】 被相続人の生前に、その財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、本来の相続分に上乗せして与える相続分。(法定相続人のみ) |
限定承認【げんていしょうにん】 相続財産でマイナスの財産が含まれている場合、プラスの財産の範囲内で財産を相続すること。 |
検認【けんにん】 公正証書遺言以外の遺言書について、その存在と内容を家庭裁判所で確認してもらう手続き。 |
現物分割【げんぶつぶんかつ】 相続財産を現金や土地などをそのままの形で相続人が分け合うこと。 |
更正の請求【こうせいのせいきゅう】 税務署への申告の際、支払うべき税額より多く前金を収めた場合などに、差額を払い戻してもらうよう求める手続き。 |
債務控除【さいむこうじょ】 相続財産から借入金などのマイナス財産や葬式費用などを差し引くこと。 |
死因贈与【しいんぞうよ】 贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与。 |
受遺者【じゅいしゃ】 遺贈を受ける者として、遺言によって指定された人。 |
修正申告【しゅうせいしんこく】 税務署に納めた税金が本来支払うべき税額がでなかった場合に、それを訂正を行う申告。 |
生前贈与【せいぜんぞうよ】 生きている間に贈与すること。互の合意が必要。 |
相続欠格【そうぞくけっかく】 相続人が他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造、変造、破棄などをして相続人の資格を失うこと。 |
相続人【そうぞくにん】 亡くなった人の遺産を受け継ぐ権利がある人。誰がなるかは法律で決まっており、法定相続人という。 |
相続廃除【そうぞくはいじょ】 被相続人に対して虐待したり重大な部場を与えたりした相続人に対して相続権を失わせること。遺言によっておこなうことができ、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる。 |
相続放棄【そうぞくほうき】 相続人が、マイナスの財産を含むすべての相続財産の受取を拒否すること。期限は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内。 |
底地【そこち】 借地権のついた土地の所有権のこと。 |
代襲相続【だいしゅうそうぞく】 被相続人より子が先に死亡している場合、相続人になるはずの子に変わってその子が(孫にあたる)相続すること。あるいは、兄弟姉妹が死亡している場合に相続人になるはずだった兄弟姉妹に変わってその子(甥または姪)が相続人になること。 |
代償分割【だいしょうぶんかつ】 一人の相続人が遺産を多く受け取る代わりに、他の相続人に現金などの代償となるものを与える分割方法。 |
単純承認【たんじゅんしょうにん】 相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること。 |
嫡出子【ちゃくしゅつし】 法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子。 |
調停分割【ちょうていぶんかつ】 相続人の間で遺産の分割について意見がまとまらない場合、家庭裁判所で話し合い、そこでの合意に基づいて遺産を分割すること。 |
直系尊属【ちょっけいそんぞく】 父母、祖父母、またはそれより上の血筋 |
直系卑属【ちょっけいひぞく】 子、孫、またはそれより下の血筋 |
特定遺贈【とくていいぞう】 特定の財産を指定してあげる遺贈の方法。 |
特別縁故者【とくべつえんこしゃ】 被相続人と生計をともにしていた内縁関係にある人や被相続人の療養看護を行ったい人など。相続人がいない場合は、特別縁故者が家庭裁判所に請求することで相続財産の一部又は全部を受け取ることができる。 |
特別受益【とくべつじゅえき】 生前に被相続人から贈与や、遺贈によって受け取った一定の財産のこと。相続財産の前渡しとみなされ、特別受益が認められると、相続財産に加えられる。 |
特別代理人【とくべつだいりにん】 相続人が未成年の場合、親権者が代理人となるが、未成年者とその親が共同相続人の場合、親は代理人になれないため、家庭裁判所に特別代理人を専任してもらう。 |
任意後見制度【にんいこうけんせいど】 認知症などで判断能力が衰えた時に備え、あからじめ後見人を選んで任意後見契約を結び、判断能力が低下したら後見人が本人に代わって財産管理などを行う仕組み。 |
認知【にんち】 婚姻関係のない女性との間に生まれた子を自分の実子として認めること。認知された子は法定相続人になる。 |
倍率方式【ばいりつほうしき】 相続税・贈与税を計算するにあたり、路線価が定められていない土地を評価する方法。固定資産評価額に一定の倍率を乗じて計算。 |
被相続人【ひそうぞくにん】 亡くなって遺産を残した人。 |
非嫡出子【ひちゃくしゅつし】 法律上の婚姻関係のない男女の間に生まれた子供。認知されれば法定相続人になるが、法定相続割合は嫡出子の1/2。 |
負担付遺贈【ふたんつきいぞう】 なにからしの義務を負わせることを条件に遺贈すること。借入の返済を条件に不動産の贈与など。受贈者はこれを放棄することもできる。 |
物納【ぶつのう】 相続税を現金ではなく、相続した不動産などで納めること。 |
包括遺贈【ほうかついぞう】 遺言で、財産の全部又は一部を一定の割合で取得させる遺贈の方法。例えば、遺産の3分の1を相続させるなど。 |
法定後見制度【ほうていこうけんせいど】 判断能力がない人や、判断能力が弱い人に変わって、補助人、補佐人、又は成年後見人が法律行為を行う仕組み。 |
みなし相続財産【みなしそうぞくざいさん】 本来は相続人の財産ではないが、被相続人が亡くなったことにより相続財産とみなされるもの。死亡退職金、死亡保険金等。 |
名義預金【めいぎよきん】 名義は被相続人でなくても、被相続人が通帳や印鑑を手元に保管するなどしていた預金は、名義預金として被相続人のものと判断される。 |
遺言執行者【ゆいごんしっこうしゃ】 遺言のとおりに相続財産を分割、処理する人。 |
養子縁組【ようしえんぐみ】 血縁とは関係なく法律上の親子になること。養子が実の親との関係を残したままの「普通養子」と実の親との法律上の関係を解消して養親の実子となる「特別養子」がある。どちらも法定相続人になりえる。普通養子は、実の親の法定相続人にもなりえる。税法上は、法定相続人に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで。 |
暦年贈与【れきねんぞうよ】 贈与税の暦年課税制度による贈与のこと。基礎控除以下(1年間に110万円)は贈与税はかからない。 |
路線価方式【ろせんかほうしき】 相続税・贈与税を計算するにあたり、土地の価額を路線価を用いて計算する方式。 |
気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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