~前回~サービス付き高齢者向け住宅入門(42)サ高住のルールに共通指針(指導監督・ガイドライン)
2015年介護保険改正でサービス付き高齢者向け住宅の住所地特例が適用されることになりました。本日はサービス付き高齢者向け住宅の住所地特例について解説します。
<住所地特例とは>
介護保険制度では、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則です。しかし住所地特例対象施設に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入居前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といいます。施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
■住所地特例対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護療養型医療施設(療養病床等) (地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については住所地特例対象外) ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム(ケアハウス等) ・有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)→有料老人ホームの住所地特例について ・サービス付高齢者向け住宅 (特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合・契約方式が利用権方式の場合) |
■住所地特例イメージ(厚労省資料)
<サ高住の住所地特例の取り扱いについて>
<現行>
以下に該当するサ高住は住所地特例を適用。 (1)サービス付き高齢者向け住宅の登録を行い、かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合 (2)サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った住宅が、有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式の場合です。 |
→ほとんど適用されていなかった。
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