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~前回~有料老人ホーム入門①(概要)
前回は有料老人ホームの定義と、種類について介護付(一般型・外部サービス利用型)、住宅型、健康型の3種類について説明をしました。
今回は、有料老人ホームの契約方式と利用料の支払方式について解説させて頂きます。
<契約方式(権利形態)>
有料老人ホームについても、住宅やマンションを購入する場合と同様に以下のような契約方式(契約形態)があります。有料老人ホームでは「利用権方式」と呼ばれる契約方式を採用しているところが大半となります。
契約方式 | 概要 | 根拠法 |
利用権方式 | 入居一時金として入居時にある程度まとまったお金を払うことで、専用居室や共有スペースを終身にて利用出来、居住部分と介護や生活支援等のサービスが一体になった契約方式です。支払う入居一時金は各有料老人ホームにおいて定まられている償却機関・償却率によって償却されます。なお、あおくまで利用権(所有権ではない)ので、相続の対象となる資産にはなりません。 | なし |
建物賃貸借方式 | 建物賃貸借方式は、居住部分と介護等のサービスが別個のものになっている契約方式です。一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費を支払う方式です。 | ・借地借家法 |
終身建物賃貸借方式 | 上記の建物賃貸借方式のうち特約によって死亡をもって契約を終了するもので、都道府県知事から「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づいて「終身建物賃貸借業」の認可を受けた施設がとることができます。利用者が生存している限り住み続けることができます。夫婦の場合は、契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利がみとめられています。 | ・借地借家法・高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
どのような契約形態であっても、内容をきちんと把握して入居契約を締結するようにしましょう。
<利用料の支払方式>
有料老人ホームを利用するにあたっての利用料の支払い方式には以下のようなものがあります。
支払方式 | 概要 | 補足 |
一時金方式 | 終身にわたって必要な家賃相当等の全額又は一部を前払い金として一括して支払う方式 | 入居時にまとまった費用が必要となるが、毎月の利用料は少なくて済む。 |
月払方式 | 前払金を納めず、家賃相当額を月払いする方式 | 入居時にまとまった費用は必要ないが、保証金、敷金等が必用になる場合がある。 |
併用方式 | 一時金方式と月額方式の両方を併用する方式 | - |
選択方式 | 一時金方式、月払方式、併用方式のいずれかを選択する方式 | - |
<クーリングオフ制度>
有料老人ホームにはクーリングオフ制度が設けられています。有料老人ホームのクーリングオフ制度とは、入居して90日以内に何らかの理由により退去した場合、入居金の全額(家賃は除く)が返還されます。クーリングオフの対象を入居一時金全額対象としているところや、返還金制度適用の終身利用権や前払い分の施設利用料、介護一時金などのみを対象としているなど、都道府県によって異なってきますので、クーリングオフの対象となる範囲を確認しておく必要があります。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は有料老人ホーム入門③(重要事項説明書)です。
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