~前回~有料老人ホーム入門⑪(体験入居について)
本日は有料老人ホームの入居条件について解説したいと思います。
■入居条件とは
有料老人ホームは、誰でも入居できるというわけではなく、それぞれのホームごとに入居条件を設けています。入居条件には、年齢、介護度、必要な医療行為、保証人・身元引受人の有無などあります。
<年齢>
年齢は、60歳以上又65歳以上の方を対象としている施設が多いです。また、40歳以上の2号被保険者で特定疾病(詳細:介護保険のしくみVol.4(被保険者の保険料について))の認定を受けられている方でも可能というところもあります。
<介護度>
ホームによって、入居者の入居時の介護度を定めています。以下の4種類となります。
■入居時 自立
入居時に介護が必要でない元気な方が対象となります。介護付有料老人ホームでもこのような条件をとっているところがあります。入居後に要支援・要介護となった場合にどうなるのかをきちんと確認しておきましょう。
■入居時 要介護
入居時において介護が必要である方が対象です。介護付有料老人ホームで多いです。この場合、要介護度1などで再判定時に要支援判定になった際の対応をきちんと確認しましょう。確認のポイントとしては、退去となるのか、継続した場合に上乗せ費用が発生するのか等についてです。
■入居時 要支援・要介護
入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が対象です。
■入居時 自立・要支援・要介護
つまり全員です。
<収入>
収入制限というのはありません。しかし、将来支払いができなくなった場合は、当然に退去せざる得ない状況となりますので、しっかりとした資金計画が必要となります。
<医療行為>
医療行為について、条件というよりそのホームで対応ができるかどうかしっかりと確認する必要があります。特に24時間看護士がいるかどうかで大きく変わります。また認知症の対応についても、それぞれのホームで対応が異なります。重度の認知症でも可能というところもあれば、夜間徘徊する方は厳しいなどありますので、現在認知症で無い場合も、きちんと確認しましょう。
関連ページ:24時間医療対応の施設
<身元引受人・保証人>
原則、有料老人ホームへのご入居には「身元引受人・保証人」が必要となります。身元引受人は、入居の支払いに関する連帯保証人であると同時に、病気やケガといった緊急時の連絡窓口です。さらには、入居者がなくなった場合の身柄や所持品の引受人の義務も発生します。
最近は、お一人で身寄りがいない方、家族はいるが頼むことができない方等も増えています。そうしたことに対応するため、有料老人ホームによっては、そういった方の相談を受け、「弁護士・司法書士・行政書士」や「社団・公益法人」、「NPO法人」を紹介してくれるところもあります。
<その他>
ホームによっては、住民票の移動を条件とするところもあります。また有料老人ホームに入居する際には、ご本人や家族と面談をします。その際に、家族のカラーやご本人の性格なども施設は重要視します。
ご夫婦で入居されるという場合は、ご夫婦のうち、一方が条件を満たしていれば良いというところが大半です。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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