~前回~有料老人ホーム入門⑤(住所地特例について)
本日は、特定施設入居者生活介護について解説させて頂きます。
<概要>
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすること指します。利用者の自己負担額は、サービス利用料の1割(定額)で、要介護度、一般型か、外部サービス利用型かによって異なります。
一般型・外部サービス利用型の説明はコチラ→有料老人ホーム入門①(概要)
<特定施設とは>
特定施設とは、介護保険法の中で、以下の4つのもののうち、決められた条件を満たした施設をさします。
●介護付有料老人ホーム
●養護老人ホーム
●軽費老人ホーム(ケアハウス)
●サービス付き高齢者向け住宅
※介護付、ケア付等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。
関連記事はコチラ→サービス付き高齢者向け住宅入門(24)(サ高住の特定施設とは)
<人員に関する基準>
コチラを参照→有料老人ホーム入門④(人員体制・職員配置)
<設備に関する基準>
●居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を設置している必要があります。
●介護専用居室は以下の条件を全て満たす必要があります。
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)
・介護(ケア)付きの表示
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること(有料老人ホーム:13㎡以上)
・地階でなく出入口が緊急非難時に問題無い
●車椅子での移動が容易な空間と構造を確保する必要があります。
<運営に関する基準>
介護保険の指定事業者として守るべき義務等についてきめ細かく定められています。
●利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されている必要があります。
●利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なう必要があります。
●自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭する必要があります。
●従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されている必要があります。
●家族及び地域との連携が充分にとれている必要があります。
→ほかにも多数
<まとめ>
特定施設入居者生活介護とは、特定施設で受けられる介護サービスです。有料老人ホームであれば、介護付の有料老人ホームのことを指します。
利用者は、介護サービスを定額で利用がすることができます。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は有料老人ホーム入門⑦(住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット)です。
~有料老人ホーム入門~
●有料老人ホーム入門①(概要) ●有料老人ホーム入門②(契約方式・利用料の支払方式) ●有料老人ホーム入門③(重要事項説明書) ●有料老人ホーム入門④(人員体制・職員配置) |
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