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介護保険のしくみVol.4(被保険者の保険料について)

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~前回~介護保険のしくみVol.3(要支援・要介護のめやすと支給限度額について)

本日は、介護保険の保険料の解説をしたいと思います。

■被保険者は誰か
介護保険の被保険者とは、介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人のことをいいます。
介護保険は国が作った強制加入保険なので、「自分はサービスを受けるつもりがないから入らない」というのはできません。

加入者は年齢により2種類に分けられます。
65歳以上は、その市町村に住民票があるすべての人が対象になります。これを第1号被保険者といいます。
一方で、40歳~64歳までは、その市町村に住民票がある人で、さらに医療保険に加入している人が対象になります。これを第2号被保険者といいます。医療保険には、健康保険、国民健康保険、国家公務員共済等があります。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(→サービス付き高齢者向け住宅入門⑦(入居条件)で要介護になった場合のみ介護保険が利用できます。

ちなみに医療保険外の生活保護を受けている人が介護が必要になった場合、「介護扶助」として必要な介護サービスを受けることになります。

■第1号被保険者と保険料
第1号被保険者、すなわち65歳以上の方は、介護保険料はそれぞれ加入している年金から天引きされます。年金からの徴収は、厚生年金、国民年金、共済年金のそれぞれの保険者が行ない、徴収した保険料を市町村に渡します。これを特別徴収といいますが、年金受給額が年間18万円に満たない人は、年金から天引きされず、市区町村に支払います。これを普通徴収といいます。
保険料の支払い義務は、本人と世帯主、配偶者も負っています。
保険料は、1人当たりの平均保険料が市町村ごとに条例で定められ、その後1人ずつの保険料が算定されます。保険料の算定は所得に応じて6段階にわけられています。以下の表を参考にしてください。

所得段階対象者保険料
第1段階世帯全員が生活保護受給者
市町村民是非課税、かつ、本人が高齢福祉年金受給者。
基準額×0.5
第2段階世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、課税年金収入額と合計色金額の合計が80万以下で、年金以外に所得が無いもの。基準額×0.5~0.75
第3段階世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、課税年金収入額と合計色金額の合計が80万超であるもの。基準額×0.75
第4段階本人が市町村民税非課税。基準額×1
第5段階本人が市町村民税課税。(被保険者本人の合計所得金額が200万未満)基準額×1.25(例)
第6段階本人が市町村民税課税。(被保険者本人の合計所得金額が200万以上)基準額×1.5(例)
※地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階を定めることも可能です。基準額と段階保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年毎に設定されます。

●基準額の参考例
・川崎市の場合(平成24年~26年)
基準額:5,014円/月 段階:13段階 保険料:2,507円~11,533円/月
・杉並区の場合(平成24年~26年)
基準額:5,200円/月 段階:14段階 保険料:2,300円~12,500円/月

■第2号被保険者と保険料
第2号被保険者、すなわち40歳から64歳の医療保険加入者の保険料は、個人の給与によって異なります。給与額が同じであっても、第2号被保険者の数が異なりますので保険料は毎年変わることになります。
配偶者がいる場合、現在の医療保険制度のもとでは、保険料の徴収がなくても被保険者になっていますので、介護保険も同様に配偶者には特別な支払い義務はありません。

●サラリーマンの場合
給与所得者は、勤務別に何らかの医療保険に加入しています。介護保険料はその人の医療保険に上乗せされ、給与から天引きされます。給与所得者の医療保険の保険料は事業主が2分の1を負担しています。介護保険も同様に事業主が2分の1を負担します。

●自営業・無職の場合
自営業や無職の人は国民健康保険に加入しています。ですので、自営業や無職の人は国民健康保険に上乗せされて徴収されています。国民健康保険の場合も国が半額を負担するので、本人負担は半額です。


その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は介護保険のしくみVol.5(介護保険料の滞納について)です。

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