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介護保険のしくみVol.3(要支援・要介護のめやすと支給限度額について)

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~前回~介護保険のしくみVol.2(介護保険申請から要介護認定までの流れ)

前回は「介護保険申請から介護認定までの流れ」を解説しましたが、本日は介護認定後の解説をしたいと思います。

介護保険の流れ

■判定区分
判定には、「要介護」「要支援」「自立」の3つの区分があります。介助が必要だが比較的自立した生活ができる人は「要支援1・2」、日常的に介助が必要な人は「要介護1~5」と認定されます。
介護が必要ないと「自立」と判定され、介護保険は利用できません。

■介護保険の支給限度額
要支援・要介護の認定を受けると、介護保険サービスを1割の自己負担で利用することができます。ただし、いくらでも1割で利用できるわけではなく、要介護度によって支給限度額が決められています。

要支援~要介護5までの状態区分の目安と支給限度額(自己負担額)を表形式にまとめました。
区分状態の目安支給限度額
(自己負担額)
自立自立と判断され、身の回りの世話が必要ないとされる状態なし
要支援1基本的な日常生活の能力はあるが、身の回りの世話に一部介助が必要。49,700円
(自己負担額4,970円)
要支援2立ち上がりや歩行などがやや不安定で、入浴などで一部介助が必要。104,000円
(自己負担額10,400円)
要介護1立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで部分的に介助が必要。165,800円
(自己負担額16,580円)
要介護2立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣類の着脱などで介助が必要。194,800円
(自己負担額19,480円)
要介護3立ち上がりや歩行などが自分ではできない。排泄、入浴、衣類の着脱などで全体的な介助が必要。267,500円
(自己負担額26,750円)
要介護4排泄、入浴、衣類の着脱などの日常生活に全面的に介助が必要。306,000
(自己負担額30,600円)
要介護5寝たきり状態。日常生活全般に全面的な介助が必要358,300円
(自己負担額35,830円)

支給限度額は約5万円からスタートし、約5万円ずつ上がっていくと考えると分かりやすいと思います。自己負担額で考えると5千ずつ上がっていくと考えましょう。
支給限度額を超えた部分は全額自己負担になるので注意が必要です。

※実際の支給限度額は単位数で決められています。1単位あたりの単価は地域によって異なりますが、ここでは一般的な1単位10円で計算しています。

■介護サービスの利用をするには
「要支援」では、地域包括支援センターで介護予防プランを作成し、介護予防サービスを利用します。
「要介護」では、宅介護支援事業者に属するケアマネジャーがケアプランを作成し、介護サービスを利用します。
介護認定されてからも、高齢者の健康状態は、日々変化していきます。心身の具合が悪化するなど、介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。


その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は介護保険のしくみVol.4(被保険者の保険料について)です。

■ 高齢者住宅仲介センター日本橋店6つの特徴

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