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~前回~介護保険のしくみVol.4(被保険者の保険料について)
昨日は、介護保険料について解説させて頂きました。本日は、介護保険料を滞納した場合について解説させて頂きます。
<65歳以上の場合(第1号被保険者の場合)>
多くの人は、介護保険料を、年金の天引きとして納めています。しかし、年金の受取額が年間で18万未満の人は、市区町村から送られてくる納付書、あるいは口座振替で納付する必要があります。介護保険を滞納すると、介護サービスにかかる費用を一度全額負担しなければならなかったり、通常1割負担のところ、3割負担に増えたりします。
例えば、要介護2に認定された人は、通常、月額19万4,800円までの介護サービスを1割の1万9,480円で利用することができます。しかし、滞納していると、一旦全額はらわなければなりません。さらには、3割負担になると、本来なら1万9,480円のところを、5万8,440円払わなければなりません。
1年以上滞納 | ・通常は1割負担の介護サービス利用料の全額を自己負担しなければならない。・申請すれば、あとから9割部分は返還される。 |
1年6ヶ月以上滞納 | ・通常は1割負担の介護サービス利用料の全額を自己負担しなければならない。・申請すれば、あとから9割部分は返還される。・差し止められた返還分から滞納している保険料が差し引かれる。 |
2年以上滞納 | ・介護サービス料の自己負担が1割から3割に引き上げられる。・居住費の減額、食費の減額、高額介護サービスが受けられなくなる場合もある。 |
<40歳~65歳未満の場合(第2号被保険者の場合)>
40歳~65歳までの人は、健康保険の保険料に介護保険料が含まれています。第2号被保険者が医療保険料を滞納した場合、介護保険サービスを利用する際に、介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担となる保険給付の制限を受けることがあります。
滞納している医療保険料については、加入している医療保険の担当にまずはご相談ください。
<まとめ>
介護保険料は収入に応じて付加されますし、特別に支払困難な事由が発生した場合には、減免されます。格差社会が指摘されますが、年金が少なくて生活苦で保険料が支払えない人が増えています。そういった場合は、まずは市区町村窓口に相談しましょう。減免や、徴収猶予の措置が受けることができます。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は介護保険のしくみVol.6(上乗せサービス・横出しサービスとは)です。