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ぷちコラム⑧診療報酬改定(在総管の大幅減額)で変わるサ高住・有料老人ホームの医療体制

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~前回~ぷちコラム⑦有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等の選び方・ポイント

本日は高齢者の住まいと医療についてです。この2014年の4月から医療報酬が改定されました。世の中では消費税が上がったと話題になりましたが、高齢者住宅・介護施設業界ではこの改定は激震でした。どのような改定かと言いますと、在宅医療の中の施設への訪問診療の大幅な減額です

参考:厚生労働省 平成26年度診療報酬改定の概要(在宅医療関連)

<在総管・特定在総管とは>
■在総管とは
在総管とは在宅医学時総合管理料といって、在宅を行う医療機関の経営の柱となる『管理料』です。このような管理料が必要になるのは、訪問診療において『訪問診療料』や『往診料』だけでは、医師や看護師の人件費をまかなうことができないからです。他にも24時間対応の当番制の維持や質の高い在宅医療のシステムを維持する費用、治療に必要な物品を支給する費用もかかるからです。
ちなみに、ここでいう在宅は、自宅だけなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム、グループホームなども含まれます。

■特定在総管とは
介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は看護師の配置が義務付けられているので、計画的な医学的管理のもと定期的な訪問診療を行った際は、在総管ではなく、特定在総管を算定します。

関連記事⇒サービス付き高齢者向け住宅入門(24)(サ高住の特定施設とは)

■在総管・特定在総管の条件
月2回以上の訪問診療または往診が条件です。

<改定の内容>
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等への施設向けの訪問診療に関して『同一建物』という項目が新設されました。これにより報酬が大幅に減額され、科目によっては1/4まで引き下がったものもあります。下記の表を見て頂ければわかりますが、今まで1人当たり医院に月4万円~5万円の収入だったものが、一人当たり月1万円に減額されるということです。これは在宅を行う医療機関の経営を多く圧迫することになります。

<改定前>単位:点

区分
機能強化型在支診・病
在支診・病
それ以外
病床




処方箋








在医総管
5,000
5,300
4,600
4,900
4,200
4,500
2,200
2,500
特医総管
3,600
3,900
3,300
3,600
3,000
3,300
1,500
1,800

<改定後>(赤字部分が新設、青字部分が改定)
区分
機能強化型在支診・病
在支診・病
それ以外
病床
病床有
病床無


処方箋








在総管
同一
1,200
1,500
1,100
1,400
1,000
1,300
760
1060
以外
5,000
5,300
4,600
4,900
4,200
4,500
3,150
3,450
特医総管
同一
870
1,170
800
1,100
720
1,020
540
840
以外
3,600
3,900
3,300
3,600
3,000
3,300 2,250
2,550

関連記事⇒サービス付き高齢者向け住宅入門⑰(サ高住と在宅療養支援診療所)

<診療報酬改定でどうなるサ高住と有料老人ホームの医療>
■施設利用者は
利用者は経済的な負担が減ります。しかしこの改定により施設へ来ていただく訪問医の先生が少なくなってしまうことは、利用者にとっても選択肢が少なくなってしまうことになるので、影響があるかと思います。

■施設の提携医がいなくなる!?
4月になってからいくつか介護付有料老人ホームさんの施設長さんなどにお話を伺いましたが、「どうにか4月以降も来ていただけるようになりましたと」いうところもあれば、「4月から違うクリニックを探してきて受けて頂けました」という話も聞きました。
運営会社にとっては今後新設の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の提携医を探すのが大変になってくることも予想されます。

■サ高住に与える影響
サ高住は看護師の配置義務がありません(介護付有料老人ホームでは、看護師は日中は最低でも配置しなくてはいけないこととなっています)。ですので、サ高住では看護師が常駐しているところが少なく、医療対応が必要な方などには、介護保険の訪問看護を使わずに、提携医療機関から看護師に来てもらっているところもありました。なぜ訪問看護を使わないかというと、訪問看護を使うとすぐに介護保険の限度額を超えてしまい、介護保険限度額内で介護サービスを利用することができなくなるからです。
今までは在総管の報酬が一人当たり4万円~5万円ほどであったため、医療機関に融通を利かせてもらっているところもありましたが、今回の改定でこのようなバランスが崩れてしまうおそれがあります。

<まとめ>
・診療報酬改定により在宅医療の中の施設への訪問医療報酬が大幅減額
・施設の訪問医が減少する可能性も
・サ高住での医療体制に変化も
変わったばかりの制度ですので、どのような影響があるのかについてはまた随時記事を書かせて頂きます。

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

次回はぷちコラム⑨シニア・高齢者の一般賃貸住宅事情(なぜ簡単に借りれないか)です。

<介護サービスの種類>
☆がついているサービスは定額料金で利用できるサービスです
居宅サービス 地域密着サービス 施設サービス
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護 介護老人福祉施設(特養)
訪問入浴介護 夜間対応型訪問介護 介護老人保健施設
訪問看護 認知症対応型通所介護 介護療養型医療施設
訪問リハビリテーション 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援
居宅療養管理指導 複合型サービス 住宅の改修
通所介護 認知症対応型共同生活介護 福祉用具の購入
通所リバビリテーション 地域密着型特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護

<高齢者施設の種類>
介護保険3施設公的な低額施設・住宅民間運営施設
特別養護老人ホーム養護老人ホームグループホーム
介護老人保健施設軽費老人ホーム(A型・B型)有料老人ホーム
介護療養型医療施設都市型軽費老人ホームサービス付き高齢者向け住宅
ケアハウス東京シニア円滑入居賃貸住宅
シルバーハウジング地域優良賃貸住宅
シニア向けマンション(分譲)

■介護保険関連の記事
介護保険のしくみ(まとめ)
介護保険のしくみVol.1(概要)
介護保険のしくみVol.2(介護保険申請から要介護認定までの流れ
介護保険のしくみVol.3(要支援・要介護のめやすと支給限度額について)
介護保険のしくみVol.4(被保険者の保険料について)
介護保険のしくみVol.5(介護保険料の滞納について)
介護保険のしくみVol.6(上乗せサービス・横出しサービスとは)
介護保険のしくみVol.7(介護保険の単位と地域単価)
介護保険のしくみVol.8(介護サービスの種類)
介護保険のしくみVol.31(要介護・要支援のサービスの違い)
介護保険のしくみVol.32(支給限度額でどのくらいのサービスを利用できるか)
介護保険のしくみVol.33(介護費用の加算・減算とは)
介護保険のしくみVol.34(ケアマネジャー【介護支援専門員】の役割とは)
介護保険のしくみVol.35(介護保険以外のサービスを検討する)
介護保険のしくみVol.36(お手盛り介護の現状について)


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ぷちコラム③高齢者の胃ろうについて考える

■ 高齢者住宅仲介センター日本橋店6つの特徴

✔一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)に特化)
実際にこの目で見た施設・住宅をご紹介できるようにしております。
✔低価格帯の施設もご用意
生活保護を受給されている方でも受入可能な施設・住宅もご用意いたします。
✔24時間医療対応の施設
胃瘻・気管切開・夜間吸引等の24時間医療対応の施設・住宅もご紹介できます。
✔認知症の方も安心
認知症ケアの環境が整った施設・住宅をご紹介します。
✔自立の方向けの施設
自立されている方でいまの生活に不安がある方へのご紹介が可能です。
✔ご夫婦での入居
ご夫婦で入居できる施設・住宅を探している方をサポートいたします。

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