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~前回~介護保険のしくみVol.29(福祉用具の購入)
介護サービスの種類のうち、本日は住宅の改修ついて解説させて頂きます。
<介護サービス一覧>
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
⑤ 居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
<住宅の改修とは>
■概要
自宅で介護を受けるために必要な住居の改修については、定められた6種類の工事については、介護保険が適用されます。1つの家屋につき20万円までは費用の1割負担で改修を行うことができます。限度額内であれば、数回に分けて行うことも可能です。また、要介護度が3段階(要支援からの場合は4段階)以上上がった場合や転居した際は、新たに20万円まで支給を受けることが可能です。
■利用限度額
1つの家屋につき20万円(自己負担2万円) |
■介護保険が適用される6つの住宅改修
①手すりの取り付け
廊下や、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに手すりを取り付ける工事です。転倒予防や移動補助のために取り付けることが可能です。
②段差の解消(スロープ)
各部屋の間の段差改修工事です。スロープの設置工事も含まれます。転倒予防や、車椅子での移動を可能にします。
③床や通路の材質変更
畳をフローリングやビニール素材に変更したり、階段や通路に滑り止め加工にしたり、浴室の床を滑りにくくする工事です。滑って転倒するのを防いだり、室内をスムーズに移動するのを可能にします。
④扉の取り替え
部屋で車椅子でのスムーズな移動を可能にするため、開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに取り替える工事です。ドアノブだけの変更も認められています。
⑤便器の取り替え
トイレの使用負担を軽くするための和式便器からの洋式便器への取り替え工事です。暖房機機能や洗浄機能への変更も認められていますが、水洗化の工事は対象外です。
⑥その他の工事
手すりを付けるための壁の補強など、①~⑤を行う上で必要な工事です。
<住宅改修の流れ>
ステップ①依頼・見積もり 工事を依頼し、事業者に工事の図面と見積もりを出してもらいます。 ステップ②市区町村の窓口へ申請 以下のものをそろえて、市区町村の介護保険の担当部署に提出します。 ・介護保険証 ・印鑑 ・支給申請書 ・工事の見積書 ・工事の図面、完成予定の状態がわかるもの ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等に依頼) ステップ③工事・支払い 許可が下りたら、工事を行い、利用者が費用を一旦全額支払います。 ステップ④市区町村の窓口へ書類の提出 以下のものを揃え、市区町村の介護保険を担当する部署に提出します。 ・介護保険証 ・印鑑 ・工事費の領収書・内訳 ・工事後の写真など改修わかる資料 ・住宅所有者の承諾書 |
<まとめ>
工事業者の選定は、高齢者向けの改修実績があるところを選ぶのが安心です。また、理学療法士などに相談して、将来的なことも含めて改修の必要性や内容を検討しましょう。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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