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~前回~介護保険のしくみVol.13(居宅サービス④訪問リハビリテーション)
介護サービスの種類のうち、本日は居宅サービスの中の居宅療養管理指導について解説させて頂きます。
<介護サービス一覧>
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
⑤居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
<居宅療養管理指導とは>
居宅療養管理指導とは、医師・歯科医師・薬剤師、栄養士などが医療機関への通院が難しい利用者の自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うサービスです。
医師・歯科医師が行うのはあくまで指導やアドバイスのみで、実際の治療は行いません。利用者の健康状態を把握することが出来ますし、介護の仕方の指導を受けることもできるので、家族にとっても役に立つサービスです。
<利用対象者>
対象者は次のような医療ニーズの高い人で、医師がサービスが必要と判断すれば利用できます。
●病状が不安定な人 ●通院できない人 ●褥瘡、糖尿病、心不全や血圧管理などの治療が必要な人 ●酸素吸入や呼吸器の管理が必要な人 ●入院・入所の可否の判断が必要な人 ●口腔や歯の問題を持つ人 |
<5種類のサービス内容>
①医師・歯科医師による指導
医師や歯科医師による医学的な管理指導としての療養の指導や助言を訪問して行います。利用者や家族に介護の方法や介護サービスの利用法などもしどうします。利用者の同意を得て、専門家としての立場から、ケアマネジャーやサービス事業者に情報提供を行います。
②歯科衛生士による指導
指定居宅療養管理指導事業所に所属している歯科衛生士が歯科医師の指示に基づき自宅を訪問して口腔ケアを行います。また、飲み込むための機能訓練なども行います。
③薬剤師による指導
病院の薬剤師が医師の指示を受けて、薬に関する指導や助言を居宅を訪問して行います。薬局の薬剤師の場合は、医師や歯科医師の指示により作成した「薬学的管理指導計画書」に基づいて指導します。
④管理栄養士による指導
指定居宅療養管理指導事業所に所属している管理栄養士が居宅を訪問し、栄養管理の指導・助言を行います。この際、計画的に医学管理をしている医師の指示が必要となります。
⑤看護師・保健師による指導
看護師による在宅療養管理指導が入ることで、医療との連携がとりやすくなります。主自治の意見書にチェックがあれば、医師の指示をつけずに在宅療養管理指導を依頼できます。ただし、訪問介護を受けている場合は、両方を受けることはできません。
<自己負担目安>
介護保険の1割の自己負担の目安は以下の通りです。
訪問する人 | 回数限度 | 自己負担額 |
医師 | 2回/月 | 500円+交通費 |
歯科医師 | 2回/月 | 500円+交通費 |
薬剤師(医療機関所属) | 2回/月 | 550円+交通費 |
薬剤師(薬局所属) | 4回/月 | 500円+交通費 |
管理栄養士 | 2回/月 | 530円+交通費 |
歯科衛生士 | 4回/月 | 350円+交通費 |
看護師・保健師 | 2回/6か月(居宅サービス提供開始から) | 400円+交通費 |
<まとめ>
居宅療養管理指導は、利用者や家族に対する直接のアドバイスだけでなく、利用者を中心とする介護保険サービス関係者へ情報を提供し、バックアップするものです。とても重要なサービスですので、利用したい場合は、まずは、主治医やケアマネジャーに相談しましょう。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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