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~前回~介護保険ののしくみVol.8(介護サービスの種類)
介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいたサービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。そのための相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。
本日は居宅介護支援サービスについて解説します。
<介護サービス一覧>
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
⑤ 居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
<居宅介護支援サービス>
居宅介護支援サービスは介護保険サービスのひとつです。居宅の要介護者が、さまざまなサービスを適切に利用できるよう支援することです。居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、アセスメント(課題分析)、ケアプラン作成、事業者との連絡・調整の過程を踏んで提供します。居宅介護支援サービスに係る費用は、全額介護保険から支払われ、利用者の1割負担はありません。

<ケアプラン>
介護保険のサービスをどこの事業者からいつ・どれくらい受けるのかを示したものをケアプラン(介護サービス計画)といいます。手続は、要介護認定等を受けたら、まずケアプランを作成する専門の事業者である居宅介護支援事業者を選んでケアプランの作成を依頼します。そして所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、利用者や家族の方と相談のうえ、利用者の心身や家族などの状況を勘案し、どういうサービスをどれくらい受けるのかを決めていきます。
<介護支援専門員(ケアマネジャー)>
ケアマネジャーとは保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士などの資格所持者や、保健・医療・福祉関連の現場で一定期間の実務経験を持った者のうち、試験に合格し実務研修を修了した介護保険の専門家です。利用者の心身の状態や家族などの状況を把握してケアプラン(介護サービス計画)を作成したり、市町村・主治医・事業者と利用者との間に立って必要な連絡調整を行います。
<利用にあたっての注意>
要介護1~5の認定の方は介護給付を利用することになりますので、居宅介護支援事業者に相談します。一方で要支援1~2の認定の方は予防給付を利用することになりますので、介護予防支援事業者に相談する必要があります。介護予防支援事業については、地域の地域包括支援センターが担当しますので、割り当てられた地区ごとの地域包括支援センターなります。また居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて予防プランを作成することができます。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は介護保険のしくみVol.10(居宅サービス①訪問介護)です。