blog1

介護保険のしくみVol.9(居宅介護支援サービス)

このエントリーをはてなブックマークに追加

~前回~介護保険ののしくみVol.8(介護サービスの種類)

介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいたサービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。そのための相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。
本日は居宅介護支援サービスについて解説します。

<介護サービス一覧>

居宅サービス地域密着サービス施設サービス
訪問介護定期巡回・随時対応型訪問介護介護老人福祉施設(特養)
訪問入浴介護夜間対応型訪問介護介護老人保健施設
訪問看護認知症対応型通所介護介護療養型医療施設
訪問リハビリテーション小規模多機能型居宅介護居宅介護支援
居宅療養管理指導複合型サービス 住宅の改修
通所介護認知症対応型共同生活介護 福祉用具の購入
通所リバビリテーション地域密着型特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護


<居宅介護支援サービス>
居宅介護支援サービスは介護保険サービスのひとつです。居宅の要介護者が、さまざまなサービスを適切に利用できるよう支援することです。居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、アセスメント(課題分析)、ケアプラン作成、事業者との連絡・調整の過程を踏んで提供します。居宅介護支援サービスに係る費用は、全額介護保険から支払われ、利用者の1割負担はありません。

居宅介護支援

<ケアプラン>
介護保険のサービスをどこの事業者からいつ・どれくらい受けるのかを示したものをケアプラン(介護サービス計画)といいます。手続は、要介護認定等を受けたら、まずケアプランを作成する専門の事業者である居宅介護支援事業者を選んでケアプランの作成を依頼します。そして所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、利用者や家族の方と相談のうえ、利用者の心身や家族などの状況を勘案し、どういうサービスをどれくらい受けるのかを決めていきます。

<介護支援専門員(ケアマネジャー)>
ケアマネジャーとは保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士などの資格所持者や、保健・医療・福祉関連の現場で一定期間の実務経験を持った者のうち、試験に合格し実務研修を修了した介護保険の専門家です。利用者の心身の状態や家族などの状況を把握してケアプラン(介護サービス計画)を作成したり、市町村・主治医・事業者と利用者との間に立って必要な連絡調整を行います。

<利用にあたっての注意>
要介護1~5の認定の方は介護給付を利用することになりますので、居宅介護支援事業者に相談します。一方で要支援1~2の認定の方は予防給付を利用することになりますので、介護予防支援事業者に相談する必要があります。介護予防支援事業については、地域の地域包括支援センターが担当しますので、割り当てられた地区ごとの地域包括支援センターなります。また居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて予防プランを作成することができます。

その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は介護保険のしくみVol.10(居宅サービス①訪問介護)です。

■ 高齢者住宅仲介センター日本橋店6つの特徴

✔一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)に特化)
実際にこの目で見た施設・住宅をご紹介できるようにしております。
✔低価格帯の施設もご用意
生活保護を受給されている方でも受入可能な施設・住宅もご用意いたします。
✔24時間医療対応の施設
胃瘻・気管切開・夜間吸引等の24時間医療対応の施設・住宅もご紹介できます。
✔認知症の方も安心
認知症ケアの環境が整った施設・住宅をご紹介します。
✔自立の方向けの施設
自立されている方でいまの生活に不安がある方へのご紹介が可能です。
✔ご夫婦での入居
ご夫婦で入居できる施設・住宅を探している方をサポートいたします。

メールでのご相談フォームはこちらです。⇒フォーム

コメントを残す



CAPTCHA



ご相談フォームのボタン等
ご相談フォームはこちら
メール受付
高齢者住まいアドバイザー
2018年6月27日(水)発売!

2017年1月27日(金)発売!

2016年2月12日(金)発売!
高齢者向け住まい&介護に備える入門ガイドブック
著者:満田将太 他
内容詳細


2015年3月16日(月)発売! 世界一わかりやすい 介護保険のきほんとしくみ 2015年度版 - 満田 将太
編著:イノウ 監修:満田将太
監修させて頂きました。
  • むすびの家

  • banner