~前回~介護保険のしくみVol.18(居宅サービス⑨短期入所療養介護(ショートステイ))
介護サービスの種類のうち、本日は居宅サービスの中の福祉用具貸与について解説させて頂きます。
<介護サービス一覧>
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護 | ①介護老人福祉施設(特養) |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設 |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設 |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護 | 居宅介護支援 |
⑤ 居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護 | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護 |
<福祉用具貸与とは>
福祉用具貸与(レンタル)は、在宅介護に必要な用具を、費用の1割の自己負担で借りることができるサービスです。対象の用具は、全13種類で、要支援から要介護1までの人は4種類です。都道府県または市区町村の指定を受けた事業者から借りることになります。福祉用具は、日常的に利用するものが対象となっており、価格は自由価格で、搬送費やメンテナンス料等を含んでいます。事業所によりメンテナンスやモニリングの有無もかわってきます。福祉用具の貸与を希望するは際は、まずはケアマネジャーに相談し、事業者への連絡はケアマネジャーから行われるのが一般的です。店には、福祉用具専門相談員という専門家が配置されているので、身体の具合や環境に合わせた用具選びをサポートしてもらえます。
<福祉用具の種類>
種類 | 要介護度 | 説明 | 負担目安※ | |
① | 車椅子 | 要介護2以上 | 利用者が自分で動かす『自走用』、介護者が押す『介助用』、利用者がレバーで移動する『電動』の3タイプがあります。 | 自走用300円 介助用400円 電動2,000円 |
② | 車椅子付属品 | 要介護2以上 | クッションやパッド、車いす用テーブルなどです。 | 100円~300円 |
③ | 特殊寝台(介護ベッド) | 要介護2以上 | サイドレール付き、または取り付けが可能なもののうち、背中や脚の傾き、高さが調整できるものがあります。 | 1,000円 |
④ | 特殊寝台付属品 | 要介護2以上 | マットレスや手すり、テーブルなどです。 | サイドレール50円、テーブル300円、マットレス200円 |
⑤ | 床ずれ防止用具 | 要介護2以上 | 体圧分散効果の高い材質のマットレス、または空気圧の調整装置を備えたウォーターマットレスなどです。 | 700円 |
⑥ | 体位変換器 | 要介護2以上 | 寝ている人の体位を変えるのに役立つ専用のクッションなどです。手動式や自動式があります。 | 200円~800円 |
⑦ | 移動用リフト(吊り具部分を除く) | 要介護2以上 | 自力で移動できない人の体を吊り上げ、ベッドから他の場所への移動を補助する器具。大がかりな取り付け工事を伴わないものです。 | 1,500円 |
⑧ | 認知症老人徘徊感知器 | 要介護2以上 | 認知症の人が屋外に出ようとしたときなどに、センサーで感知して家族にしらせます。 | 700~1,000円 |
⑨ | 手すり | 要支援1以上 | 床に置くタイプや、便器などを囲むように設置するタイプなど、大掛かりな工事を伴わないものです。 | 床置き式起き上がり用200円、握りバー300円 |
⑩ | スロープ | 要支援1以上 | 段差を解消するためのもので、大掛かりな取り付け工事を伴わないものです。 | 700円 |
⑪ | 歩行器 | 要支援1以上 | 移動する際に体重を支えたり歩行を助ける機能があるものです。 | 300円 |
⑫ | 歩行補助つえ | 要支援1以上 | 松葉づえ、T字杖、多点杖、ロフストランド・クラッチといった種類があります。 | 100円 |
⑬ | 自動排泄処理装置 | 要介護4以上 | 尿と便が自動的に吸引でき、尿や便の経路となる部分が分割できるものです | 800円 |
※自己負担目安は、福祉用具貸与価格は、各事業所が設定できることになっており、標準価格というものが設定されていません。あくまで一般的な価格を掲載しています。(1単位10円で計算しています)
福祉用具のより詳細な解説については、私もいつも勉強させて頂いている公益社団法人テクノエイド協会さんのページがオススメです。
<サ高住・有料老人ホームと福祉用具貸与>
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームのうち特定施設となる施設の場合は、介護保険が『特定施設入居者生活介護』というサービスを利用することになるため『福祉用具貸与』を利用することができません。ただし、サ高住や有料老人ホームの運営会社によって介護用ベッドや車いすの利用が標準サービスに含まれているところ、含まれていないところがあります。十分な確認を行うようにしましょう。
<福祉用具を借りられない場合の対処>
要介護認定の関係や、上記で解説したように特定施設の場合、福祉用具貸与で認められているもの以外の介護用品を使いたいという場合は、介護保険を使って介護用品を借りることができません。このような場合は、以下ような方法を検討しましょう。
①市区町村などに申請する
要支援や要介護1などで、利用ができない場合は、ケアマネジャー等に相談の上、市区町村の介護福祉課等に相談しましょう。特例措置として介護保険での利用が可能となる場合があります。
②自己負担でレンタル
すべて自己負担になりますが、購入ではなくレンタルで介護用品を貸してもらえる事業者もあります。次回の介護認定により、介護保険でレンタルできる可能性もありますので、急いで購入するのではなく自己負担でレンタルするということも検討しましょう。
③ネットショップなどで購入する
ネットショップは、介護ショップよりも格安の場合も多く、品ぞろえも多いです。また、介護保険の対象外の多様な介護用品が販売されています。一度ネットショップを見てみてはいかがでしょうか。
アマゾンでも介護用品専用のページがあります。amazon介護ストア
<まとめ>
福祉用具貸与の料金は、用具の種類、性能、事業者の料金設定によって様々です。機能や使い勝手、料金、メンテナンスの有無などを総合的に判断して納得できるものを利用しましょう。介護保険限度額との兼ね合いもありますので、ケアマネジャーさんともしっかり相談する良いでしょう。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は介護保険のしくみVol.20(居宅サービス⑪特定施設入居者生活介護)です。
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