~前回~有料老人ホーム入門(24)身体レベル・介護度(認知症)に応じたフロア管理
本日は有料老人ホームの指導体制(罰則・改善命令)について解説します。
■有料老人ホームの制度と定義(おさらい)
<有料老人ホームの制度>
有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度であり、 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要です。なお、設置主体は問いません。(株式会社、社会福祉法人等)
<有料老人ホームの定義>
有料老人ホームとは、老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設です。
①食事の提供 ②介護(入浴・排泄・食事)の提供 ③洗濯・掃除等の家事の提供 ④健康管理 |
■指導体制の根拠法
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。)については、福祉の見地から、老人の福祉を損なうものであると認められるときには行政庁が介入する必要があるため、老人福祉法において改善命令の規定が置かれています。
■老人福祉法第29条11項
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が①第4項から第8項までの規定に違反したと認めるとき、②入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他③入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 |
老人福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
29条11項によると、手続きの違反の改善や入居者の処遇改善、入居者保護についての命令に従わなかった場合は、罰則があります。
<手続違反の改善>
①t手続き上の違反行為が認められた場合
帳簿の作成・保存(第4項) 情報の開示(第5項) 権利金の受領禁止(第6項) 前払金の保全措置(第7項) 前払金の返還契約(第8項) |
<入居者の処遇改善><入居者の保護>
②処遇に関する不当な行為や利益を害する行為が認められた場合
③入居者を保護する必要性が認められた場合
入居者の処遇改善や入居者の保護は、高齢者虐待に当たるようなことからの改善、保護です。
「高齢者虐待」(高齢者虐待防止法第2条第5号の定義)
○ 身体に外傷が生じる(おそれのある)暴行 ○ 減食・長時間の放置 ○ わいせつな行為 ○ 暴言・拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動 ○ 財産の不当な処分や、不当な財産上の利益の獲得 |
<命令に従わなかった場合の罰則>
6月以下の懲役 または 50万円以下の罰金となります。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
有料老人ホーム入門
■サ高住入門
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・①概要
・②現状の数と将来推移
・③サービスとは?
・④サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い
・⑤メリット・デメリット
・⑥ご夫婦部屋について
・⑦入居条件
・⑧食事について
・⑨併設施設
・⑩地域と月額料金
・⑪退去要因
・⑫サービス付き高齢者向け住宅と医療行為
・⑬契約関連その①
・⑭契約関連その②
・⑮安否確認
・⑯サ高住と認知症
・⑰サ高住と在宅療養支援診療所
・⑱東京都における独自ルール
・⑲お酒とタバコ
・⑳よくあるクレーム
・(21)サ高住とペット
・(22)サ高住と特養の入所待ち
・(23)サ高住の運営会社の業種について
・(24)(サ高住の特定施設とは)
・(25)実態調査①入居率・入居者像・入居動機
・(26)実態調査② 職員体制及び状況把握・生活相談サービスの内容
・(27)評価サイト・ランクサイト等について
・(28)サ高住と小規模多機能型居宅介護
・(29)サ高住と高円賃・高専賃・高優賃
・(30)実態調査③ 医療関連
・(31)サ高住と定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(32 )入居の準備-必要な手続き・必要なもの-
・(33 )サ高住と訪問介護
・(34)サ高住の探し方
・(35)サ高住は終の棲家になり得るか
・(36)サ高住の増加理由[補助金・税制優遇・土地活用]
・(37)サ高住に入居するまでの流れ
・(38)動画で見るサ高住
・(39)サ高住のよくある質問・相談【厳選32】
・(40)サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用)
・(41)ノンストップ【サ高住特集のダイジェスト・補足説明】
・(42)サ高住のルールに共通指針(指導監督・ガイドライン)
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