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~前回~ゼロから始める相続税入門(34)非上場株式の評価③『類似業種比準価額方式』
<純資産価額方式>
●純資産価額方式とは
純資産価額方式は、評価対象会社の保有する純資産価額を基にして、非上場株式の相続税評価額と考える評価方法です。 |
●計算式
1株当たりの= 課税時期総資産額―課税時期の負債金額の合計額―評価差額に対する法人税等の相当額※ 純資産価額 課税時期における発行済株式数
課税時期:相続または贈与により株式を取得した日 |
●計算式(純資産価額【相続税評価額】)のイメージ図
|
●計算式の補足
①会社保有資産は、原則として相続税評価額により評価します。 ②課税時期開始前3年以内に取得または新築した土地等家屋等の価額は、課税時期における通常の取引価額相当額(帳簿価額が通常の取引価額に該当する場合は帳簿価額)で評価します。 ②繰延資産は、評価額はゼロで評価をします。 ④評価会社が取引相場のない株式を所有する時は、純資産価額を求める際に評価差額に対する法人税額等相当額は控除することができません。 ⑤課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いのものは負債に計上します。 ⑥課税時期に属する事業年度にかかる法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額、市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額は、負債に計上します。 ⑦被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の額は、負債に計上をします。 ⑧貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金、その他の引当金及び準備金に相当する金額は、負債に含めることはできません。 ⑨評価会社が自己株式を有している場合は、資産の合計額からその自己株式の価額を除くとともに、発行済株式数からも自己株式数を控除します。 |
気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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