~前回~ゼロから始める相続税入門(33)非上場株式の評価②『4つの評価方式のパターン分け』
<類似業種比準価額方式>
●類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式は、非上場株式の相続税評価額を業種の類似する大会社の平均株価に比準して計算する評価方法です。
●計算式
※斟酌率:大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5。 |
●計算式の補足
A~D→類似業種の数値 (B)~(D)→評価会社の数値
A |
類似業種の株価※1 |
---|---|
B |
課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額 |
C |
課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額 |
D |
課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額により計算) |
(B) |
評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額(特別配当、記念配当除く) |
(C) |
評価会社の直前期末における1株当たりの利益金額(益金不算入となる受取配当金、繰越欠損金控除については加算) |
(D) |
評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(純資産価額=直前期末の資本金等の額+利益積立金額) |
※1
株価は次の1~4のうち最も低い金額を採用します。
1. 課税時期の属する月の類似業種の毎日の最終価格の月平均株価
2. 課税時期の属する月の前月の類似業種の毎日の最終価格の月平均株価
3. 課税時期の属する月の前々月の類似業種の毎日の最終価格の月平均株価
4. 類似業種の前年平均株価
●類似業種の数値
A、B、C、Dの数値は国税庁から発表されます。
参考→「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」
<計算例>
<評価会社の資本金等の額等> ①資本金等の額 50,000,000 円 ②発行済株式数 4,000 株 ③1株当たりの資本金等の額(①/②) 12,500 円 ④ 1株当たりの資本金等の額を 50 円とした場合の発行済株式数(①/50 円) 1,000,000 株 ⑤ 年配当金額 2,000,000 円 ⑥ 年利益金額 20,000,000 円 ⑦純資産価額 100,000,000 円 <類似業種の株価等> ①類似業種の株価「A」 350 円 ②1株当たりの配当金額「B」 3.5 円 ③1株当たりの年利益金額「C」 35 円 ④1株当たりの純資産価額「D」 200 円 <計算> 1株当たりの配当金額等(1株当たりの資本金等を 50 円とした場合の金額)の計算 (1)1株当たりの配当金額 「(B)」 2,000 千円 ÷ 1,000 千株 = 2.0 円 (2)1株当たりの年利益金額「(C)」 20,000 千円 ÷ 1,000 千株 = 20 円 (3) 1株当たりの純資産価額「(D)」 100,000 千円 ÷ 1,000 千株 = 100 円 類似業種比準価額の計算(評価会社は大会社) (1)1株当たりの資本金等の額を 50 円とした場合の金額 2.0/3.5+20/35×3+100/200 350円×―――――――――――――――――×0.7==134 円 70 銭(10 銭未満切捨て) 5 比準割合は、小数点以下第2位未満の端数は切捨てることとしている。 (2) 評価会社の1株当たりの資本金等の額が 50 円以外であるので、(1)で計算 した金額に、評価会社の1株当たりの資本金等の額を 50 円で除した数値を 乗じて計算した価額 134 円 70 銭 ×12,500円/50円= 33,675 円 …… 類似業種比準価額 |
もっと詳しく知りたい方は国税庁のHPを→類似業種比準価額
気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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