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ゼロから始める相続税入門(40)相続税2015年改正論点④【小規模宅地等の特例】

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~前回~ゼロから始める相続税入門(39)相続税2015年改正論点③【税額控除】

以下の4つの項目についての改正は、2015年(平成27年)1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
本日は④【小規模宅地等の特例】について解説いたします。

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①遺産に係る基礎控除の引き下げ(基礎控除4割減)→国民にとって不利な改正
②相続税の税率構造(最高税率の引き上げ)→国民にとって不利な改正
③税額控除→国民にとって有利な改正
④小規模宅地等の特例→国民にとって不利な改正

<小規模宅地等の特例>
●改正ポイント
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。
改正前改正後
限度面積240㎡(減額割合80%)限度面積330㎡(減額割合80%)

居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
改正前改正後
(特定居住用宅地等240㎡/特定事業用宅地等400㎡)
合計400㎡まで適用可能
(特定居住用宅地等330㎡/特定事業用宅地等400㎡)
合計730㎡まで適用可能

●小規模宅地等の特例とは
相続人又は、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(被相続人等)の事業又は居住用の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
ゼロから始める相続税入門(16)小規模宅地等の特例とは(自宅の土地は80%減に)

小規模宅地
相続する人
面積
減額率
居住用宅地
①特定居住用宅地
(自宅の土地)
・配偶者、同居親族
330㎡
80%
事業用宅地
②特定事業用宅地
(商店・会社・工場等)
・親族
(申告期限まで保有、事業引き継ぎ)
400㎡
80%
不動産貸付業の事業用宅地
③特定同族会社事業用宅地
(アパート・駐車場)
・役員の親族
(申告期限まで保有、事業引き継ぎ)
400㎡
80%
④その他の貸付業事業用宅地
(アパート・駐車場)
・親族
(申告期限まで保有、事業引き継ぎ)
200㎡
50%

●上記のうち、①~④のうち、いずれか2以上の宅地等を選択する場合

特例の適用を選択する宅地等限度面積
①及び②又は②の場合①適用面積330㎡・②及び③適用面積≦400㎡ 合計730㎡
④及び①、②又は③の場合①適用面積×220㎡/330㎡+②及び③適用面積×200/400㎡+④適用面積 合計200㎡


ご不明点がありましましたら、気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

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