~前回~ゼロから始める相続税入門(39)相続税2015年改正論点③【税額控除】
以下の4つの項目についての改正は、2015年(平成27年)1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
本日は④【小規模宅地等の特例】について解説いたします。
①遺産に係る基礎控除の引き下げ(基礎控除4割減)→国民にとって不利な改正 ②相続税の税率構造(最高税率の引き上げ)→国民にとって不利な改正 ③税額控除→国民にとって有利な改正 ④小規模宅地等の特例→国民にとって不利な改正 |
<小規模宅地等の特例>