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以下の4つの項目についての改正は、2015年(平成27年)1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
本日は①遺産に係る基礎控除の引き下げ(基礎控除4割減)について解説いたします。
①遺産に係る基礎控除の引き下げ(基礎控除4割減)→国民にとって不利な改正 ②相続税の税率構造(最高税率の引き上げ)→国民にとって不利な改正 ③税額控除→国民にとって有利な改正 ④小規模宅地等の特例→国民にとって不利な改正 |
<基礎控除4割減>
改正前 | 改正後 |
---|---|
5,00万円+(1,000万円×法定相続人の数) | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した人の課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告する必要があります。
課税価格=(相続又遺贈によって取得した財産の価格+相続人から取得した相続時精算課税用財産-債務・葬式費用)+相続開始前3年以内に被相続人から主として暦年課税適用財産の価格 |
●基礎控除減額の影響
下記の表からもわかるように今回の影響で基礎控除は4割減少したことなります。この影響は、いままで税負担が発生しなかったご家庭が、税額が発生したりと、特に都心部に住んでいる方への影響が大きい改正です。
法定相続人 |
現行 |
平成27年1月1日以降 |
減額率 |
---|---|---|---|
1人 |
6,000万円 |
3,600万円 |
▲40% |
2人 |
7,000万円 |
4,200万円 |
▲40% |
3人 |
8,000万円 |
4,800万円 |
▲40% |
4人 |
9,000万円 |
5,400万円 |
▲40% |
5人 |
1億円 |
6,000万円 |
▲40% |
ご不明点がありましましたら、気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
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