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介護保険のしくみVol.53(介護保険適用除外施設とは)

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入居相談を受けていて、現在の施設は介護保険適用除外施設なので、介護保険を使える施設に転居したいという相談を受けることがあります。そこで、本日は、介護保険適用除外施設についての解説をしたいと思います。

■介護保険適用除外施設とは
以下の施設は、以下の根拠法により介護保険の適用除外施設となっています。すなわち、65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。

■根拠法

・介護保険法施行法第11条第1項
・介護保険法施行規則第170,171条
・国民健康保険法施行規則第5条の4

■介護保険適用除外施設
1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9.

障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
10. 指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
11.

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

■必要な手続き
■介護保険適用除外施設に入所した場合
40歳以上の人は、市町村の介護保険課へ資格喪失の届出が必要です。65歳以上の人及び40歳から65歳未満の人で要介護(要支援)認定を受けている人は、あわせて介護保険被保険者証を窓口へ返却する必要があります。65歳以上の人の介護保険料は、年度途中での資格喪失の場合、月割りで再計算されます。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、市町村の介護保険課への届出とは別に、必要に応じ加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。

■介護保険適用除外施設を退所した場合
40歳以上の人は、市町村の介護保険課へ資格取得の届出が必要です。65歳以上の人の介護保険料は、年度途中での資格取得の場合、月割りで賦課(請求)されます。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、市への届出とは別に、必要に応じ加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。

■介護保険適用除外施設一覧
ワムネット:介護保険被保険者適用除外施設名簿

ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

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介護保険のしくみVol.5(介護保険料の滞納について)
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■介護サービス
介護サービスの詳細は以下の各ページを参照下さい。☆がついているサービスは定額料金で利用できるサービスです
居宅サービス 地域密着サービス 施設サービス
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護 介護老人福祉施設(特養)
訪問入浴介護 夜間対応型訪問介護 介護老人保健施設
訪問看護 認知症対応型通所介護 介護療養型医療施設
訪問リハビリテーション 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援
居宅療養管理指導 複合型サービス 住宅の改修
通所介護 認知症対応型共同生活介護 福祉用具の購入
通所リバビリテーション 地域密着型特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護
■高齢者施設の解説
介護保険3施設 公的な低額施設・住宅 民間運営施設
特別養護老人ホーム 養護老人ホーム グループホーム
介護老人保健施設 軽費老人ホーム(A型・B型) 有料老人ホーム
介護療養型医療施設 都市型軽費老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅
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