blog1

介護保険のしくみVol.40(介護保険と医療保険による訪問看護の違い)

このエントリーをはてなブックマークに追加

~前回~護保険のしくみVol.39(便利な福祉のポータルサイト『WAM NET(ワムネット)』とは)

訪問看護は、介護保険と医療保険双方に位置づけられています。本日はその違いについて解説させて頂きます。

<訪問介護と訪問看護>
訪問介護は在宅医療の鍵となるサービスです。
訪問看護は、医師の指示(訪問看護指示書)に基づき、在宅の療養者に対して看護サービスを提供するものです。提供される内容は、状態の観察と食事・排泄・清潔保持・注射や傷の手当や処置、療養上の世話、診療の補助、精神的支援、リハビリテーション、終末期の看護、療養指導と言った内容です。医師の指示により必要な医療処置として、点滴・褥瘡措置・浣腸・膀胱のカテーテルの交換、痰の吸引なども提供します。
詳しくは以下のページをご参照ください。

関連記事→介護保険のしくみVol.12(居宅サービス③訪問看護)

<介護保険と医療保険による訪問看護の違い>
訪問看護は、介護保険と医療保険双方に位置づけられています。介護保険の訪問看護は、慢性期の状態が安定した利用者の療養上の世話で行います。一方で医療保険の訪問看護は、難病やターミナル患者、急性増悪した患者を対象とするものです。
介護保険の給付は、医療保険の給付に優先されるため、要介護認定者に対する訪問看護は、原則として介護保険で提供されます。

<医療保険による訪問看護>
さきほど、原則として要介護認定者の場合は介護保険が原則と解説しましたが、医療保険が適用される場合もあります。

■厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍など、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合には、介護保険ではなく医療保険による訪問介護になります。

外部リンク:厚生労働大臣が定める疾病等

■特別訪問看護師指示書を交付した場合
診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期、退院直後などの理由に、一時的に週4回以上の頻回の訪問看護が必要であると認められた患者については、月に1回(14日を限度)に限り特別訪問看護師指示書を交付できます。この特別訪問看護指示書を交付した場合には、医療保険での訪問看護が認められています。気管カニューレを使用している患者や真皮を超える褥瘡のある患者は月2回の交付が可能です。

<比較表>

種類
介護保険の訪問看護
医療保険の訪問看護
サービス利用者の条件
主治医により訪問看護が必要と判断された方で、65歳以上で要支援・要介護と認定された方
40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方
主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、厚生労働大臣が定める疾病等にあたる患者。または病状悪化により医師の特別訪問介護指示書が出された場合
保険料の納付
40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(65歳以上は年金天引きもしくは口座振替)
各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(国民健康保険の場合は口座振替などで納付)
支給限度額
あり
要介護度によって支給限度額が設定されている
なし
自己負担
原則、利用額の1割
(支給限度額を超える分は自己負担)
年齢によって利用額の1割~3割
利用時間や回数
保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで
保険給付の対象となるのは通常は週に1~3回までで、一回の訪問で最大90分まで。医療依存度の高い者は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる。
また、厚生労働大臣が定める特定疾病等の患者んは週4回以上の訪問の利用が可能
利用手続き
①市区町村に利用を申請
②認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける
③医師の判断の上訪問看護指示書を交付
④サービス事業者と個別契約
①医師の判断の上訪問看護指示書を交付
②サービス事業者と個別契約
営業曜日時間帯
サービス事業者によっては土・日・祝日や夜間がお休み

<うまく医療保険による訪問看護を使う>
重度の褥瘡や急な症状悪化の場合、退院直後、看取りの体制に入った時などは、特別訪問看護指示書の交付により医療保険による訪問看護が使えます。在宅介護において、介護保険は支給限度額があるため医療保険で訪問看護を利用することで介護サービスをより多く使うことできます。医療保険による訪問看護の利用が在宅医療の鍵となりますので、医師やケアマネジャーによく相談しましょう。
また、介護保険の地域密着サービスには、定期循環・随時対応型訪問介護看護という定額料金で介護と看護を受けられるサービスもあります。そちらも非常に在宅介護・医療にとっても鍵となるサービスです。詳しくは下記を参照下さい。

関連記事:介護保険のしくみVol.21(地域密着サービス①定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)

次回は介護保険のしくみVol.41(運営が社会福祉法人の場合介護費用が1/4軽減される!?)です。

■介護保険関連の記事
介護保険のしくみ(まとめ)
介護保険のしくみVol.1(概要)
介護保険のしくみVol.2(介護保険申請から要介護認定までの流れ
介護保険のしくみVol.3(要支援・要介護のめやすと支給限度額について)
介護保険のしくみVol.4(被保険者の保険料について)
介護保険のしくみVol.5(介護保険料の滞納について)
介護保険のしくみVol.6(上乗せサービス・横出しサービスとは)
介護保険のしくみVol.7(介護保険の単位と地域単価)
介護保険のしくみVol.8(介護サービスの種類)
介護保険のしくみVol.31(要介護・要支援のサービスの違い)
介護保険のしくみVol.32(支給限度額でどのくらいのサービスを利用できるか)
介護保険のしくみVol.33(介護費用の加算・減算とは)
介護保険のしくみVol.34(ケアマネジャー【介護支援専門員】の役割とは)
介護保険のしくみVol.35(介護保険以外のサービスを検討する)
介護保険のしくみVol.36(お手盛り介護の現状について)
介護保険のしくみVol.37(お泊りデイサービス解説と実情)
介護保険のしくみVol.38(地域包括ケアシステムの仕組みと実現)

■介護サービスの種類
介護サービスの詳細は以下の各ページを参照下さい。☆がついているサービスは定額料金で利用できるサービスです
居宅サービス 地域密着サービス 施設サービス
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護 介護老人福祉施設(特養)
訪問入浴介護 夜間対応型訪問介護 介護老人保健施設
訪問看護 認知症対応型通所介護 介護療養型医療施設
訪問リハビリテーション 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援
居宅療養管理指導 複合型サービス 住宅の改修
通所介護 認知症対応型共同生活介護 福祉用具の購入
通所リバビリテーション 地域密着型特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護

■高齢者施設の解説
介護保険3施設公的な低額施設・住宅民間運営施設
特別養護老人ホーム養護老人ホームグループホーム
介護老人保健施設軽費老人ホーム(A型・B型)有料老人ホーム
介護療養型医療施設都市型軽費老人ホームサービス付き高齢者向け住宅
ケアハウス東京シニア円滑入居賃貸住宅
シルバーハウジング地域優良賃貸住宅
シニア向けマンション(分譲)

■ 高齢者住宅仲介センター日本橋店6つの特徴

✔一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)に特化)
実際にこの目で見た施設・住宅をご紹介できるようにしております。
✔低価格帯の施設もご用意
生活保護を受給されている方でも受入可能な施設・住宅もご用意いたします。
✔24時間医療対応の施設
胃瘻・気管切開・夜間吸引等の24時間医療対応の施設・住宅もご紹介できます。
✔認知症の方も安心
認知症ケアの環境が整った施設・住宅をご紹介します。
✔自立の方向けの施設
自立されている方でいまの生活に不安がある方へのご紹介が可能です。
✔ご夫婦での入居
ご夫婦で入居できる施設・住宅を探している方をサポートいたします。

メールでのご相談フォームはこちらです。⇒フォーム

コメントを残す



CAPTCHA



ご相談フォームのボタン等
ご相談フォームはこちら
メール受付
高齢者住まいアドバイザー
2018年6月27日(水)発売!

2017年1月27日(金)発売!

2016年2月12日(金)発売!
高齢者向け住まい&介護に備える入門ガイドブック
著者:満田将太 他
内容詳細


2015年3月16日(月)発売! 世界一わかりやすい 介護保険のきほんとしくみ 2015年度版 - 満田 将太
編著:イノウ 監修:満田将太
監修させて頂きました。
  • むすびの家

  • banner