~前回~成年後見制度入門⑤(任意後見人の職務)
本日は後見監督人について解説させて頂きます。
<後見監督人とは>
■後見監督人とは
任意後見契約が登記されている場合は、精神上の障害、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。ただし本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります。(本人が意思表示できないときは必要ありません)
■後見監督人の職務
後見監督人の主な職務は後見人の監督であり、以下の職務になります。
・財産調査、財産目録の作成のときの立会い
・後見人の持つ債権、債務の、後見監督人への申出義務
・後見事務の報告請求、財産目録の提出請求
・後見事務の調査、本人の財産状況の調査
・家庭裁判所の必要な処分の命令を求める申立て
・後見人の解任の申立て
■後見監督人の必要性
後見人は包括的な代理権、財産管理権という大きな権限が与えられており、権限が濫用されると本人は重大な不利益を被りかねません。また、保護される本人は判断能力が足りない人なので、後見人の権限濫用をコントロールすることを期待できません。そこで、第三者が後見人を監督する必要になるのです。
■後見監督人の選任
家庭裁判所は、必要があるときは、申立て、または職権により、適当な人物を後見監督人に選任します。後見監督人の選任は、家庭裁判所が諸事情を総合的に判断して適当な人を選びます。
■後見監督人になる人
法人や、複数の人が後見監督人となることの有効性も、後見人の場合と同じです。後見監督の職務をする場合でも、福祉法人がこれにあたったり、親族と法律、福祉の専門家が複数あたったりすることは効果的です。後見監督の事務の費用、報酬は、後見人の費用、報酬の規定が準用されることになり、後見監督人の費用、報酬請求権が明確にされています。費用、報酬は本人の財産の中から支出されることになります。
■関連記事(ヤフー知恵袋)
昨年夏、成年後見制度を申し立てましたが後見監督人をつけられ、どうも納得がいかない
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
<関連記事一覧>
相続入門
遺言入門
●遺言入門①(なぜ遺言が必要なのか?) ●遺言入門②(遺言が必要な場合の具体例) ●遺言入門③(遺言とはどのようなものか) ●遺言入門④(遺言の種類・方式) ●遺言入門⑤(公正証書遺言の作り方) ●遺言入門⑥(遺言の執行とは) ●遺言入門⑦(遺言と遺留分) ●遺言入門⑧(遺言の撤回・変更について) ●遺言入門⑨(自筆証書遺言の作り方) ●遺言入門⑩(秘密証書遺言の作り方) |
高齢者と税金
成年後見制度入門
●成年後見制度入門①(成年後見制度とは) ●成年後見制度入門②(法定後見制度の利用までの流れ) ●成年後見制度入門③(任意後見制度とは) ●成年後見制度入門④(成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い) ●成年後見制度入門⑤(任意後見人の職務) |