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介護保険の2015年改正の論点解説Vol.1(概要)

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2013年最後のブログ(2013年12月31日)は介護保険の2015年改正の論点について現状をまとめてみました。
本日は改正案の概要を全般的に説明させて頂きます。
※2013年12月31日時点での情報を元に書いています。(2014年7月14日更新 追記青字)

情報元:厚生労働省介護保険部会

2014年6月18日、医療・介護総合推進法が成立しました。今回成立した法律の正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」であり、社会保障・税一体改革の道筋を示したプログラム法に基づき、医療法や介護保険法など19本の改正案をまとめた一括法です。

詳細はこちら→介護保険最新情報Vol.380(PDF:433KB)

概要

介護保険制度は、原則として3年を1期とするサイクルで実施に関する計画が定められます。現在は厚生労働省の介護保険部会で議論がされており、それが2014年の通常国会で法案の提案が行われる予定です。2015年4月の施行を目指しています。2014年6月18日参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立しました。2015年4月以降順次施行されます。
支払い能力に応じて負担を引き上げ、サービスの利用はより介護が必要性が高い人に重点化し、メリハリをこれまで以上に付けることが2015年改正の基本的な枠組みです。

①利用者負担の増加→2015年8月より
現在、介護保険の利用者負担は一律で1割負担となっています。例えば20万円分のサービスを受けたら2万円を負担するというものです。この利用者負担が、一定以上の所得がある人は、2割負担に引き上げられる見通しです。最も有力なのは、「単身で280万円以上、夫婦で359万円以上」を負担増の対象とするというものです。これは、65歳以上の高齢者3000万人のうちの上位20%の所得層を対象としたものです。
引き上げられるのは「単身で280万円以上、夫婦で359万円以上」です。

詳細→介護保険の2015年改正の論点解説Vol.2(利用者負担の増加【自己負担:1割→2割】)

②特別養護老人ホームの入所基準の厳格化→2015年4月より
特別養護老人ホーム(特養)は、現在は要介護1から入所する資格がありますが、これからはより介護の必要性の高い「要介護3」以上に限定されます。厳格化の対象は新規の入所者になるため、現在入ってる要介護1~2の方はそのままとなります。

詳細→介護保険の2015年改正の論点解説Vol.3(特別養護老人ホームの入所基準の厳格化)

③特別養護老人ホームの食費や居室代→2015年8月より
特別養護老人ホームでは、低所得の方に対しては食費や部屋代を補助する仕組みがあります。(詳細:高齢者住宅・施設の解説① 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
これは、住民税の非課税世帯をもって低所得者としていましたが、預貯金を多くもっていたり、課税されない遺族年金を多くもらっている方がいたりと、不公平という声がありました。また配偶者に十分な収入があっても世帯分離して補足給付が受けることが出来ていました。そこで住民税非課税の低所得者でも「単身で1000万円超、夫婦で2000万円超」の貯金があれば、補助を廃止することになります。さらには、遺族年金も収入にカウントすることや、不動産基準も提案されています。
預貯金単身で1000万円超、夫婦で2000万円超は打ち切り
不動産固定資産評価額で2000万円以上の保有者は打ち切り
配偶者の所得世帯分離しても配偶者に住民税の課税所得があれば打ち切り
上記のうち、不動産については今回見送りになりました。

詳細→介護保険の2015年改正の論点解説Vol.4(特養の食費や居室代の補助廃止)

④要支援者向けサービスを市区町村へ事業移管→2015年4月より
介護保険は要介護1~5向けた「介護給付」、要支援1~2に向けた「予防給付」があります。このうち、要支援者向けの予防給付の訪問介護と通所介護(デイサービス)の二つを切り離し市町村の裁量に任せることなります。

詳細→介護保険の2015年改正の論点解説Vol.5(要支援者向けサービスを市区町村へ事業移管)

⑤サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の適用→2015年4月より
サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の対象となる範囲が大幅に広がります。また住所地特例の対象者について、居住地の市町村が指定した地域密着型サービス等の利用を可能とするとともに、居住地の市町村の地域支援事業の対象となります。

詳細→サービス付き高齢者向け住宅入門(43)サ高住と住所地特例(2015年介護保険改正)

⑥地域ケア会議の努力義務→2015年4月より
地域ケア会議とは、域包括ケア実現のため、地域の実情にそって、地域資源をどのように構築していくべきか、課題を的確に把握し、解決していく手段を導き出すための会議です。いままでも地域支援事業の一環として行われてきましたが、市区町村によっては、定期的に実施されていなかったり、実施されていても、単なる検討会で終わり、『地域資源の開発』というところまで至らないケースがありました。そこで、介護保険法によって、地域包括ケアを位置づける(努力義務)ことになりました。(法115条の48)

詳細→介護保険のしくみVol.51(地域ケア会議の位置づけとは)

次回以降でそれぞれの詳細な解説を行います。

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

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主に以下の在宅サービスを組み合わせて介護プランを立てることになります。それぞれの詳細な説明は各ページを参照下さい。☆がついているサービスは定額料金で利用できるサービスです

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